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自己破産すると住宅ローンはどうなる?責務の免責についてもご紹介!

住宅ローンが払えず、自己破産による住宅ローンの免責を検討されている方はいらっしゃいませんか。
実は自己破産は誰にでもできるわけではありません。

今回は自己破産の要件と、自己破産時の住宅ローンの免責について説明します。

住宅ローンが払えないイコール自己破産ではない

まず前提として、住宅ローンが払えなくなったからと言って、必ず自己破産になるわけではありません。

自己破産とは、支払い不能状態の方が合法的に借金をゼロにする手続きのことです。
「自己破産は人生の破滅」と悲観的になってしまう方もいらっしゃいますが、自己破産は再出発のための制度です。
もちろんデメリットもありますが、借金がゼロになるというメリットもあります。

*自己破産の要件

自己破産を申請するには、「支払い不能状態」という要件を満たす必要があります。
そのため、その人の持つ資産や収入を総合的に見て、将来的にも債務を完済することが不可能であると判断されないと、自己破産はできません。

そのため住宅ローンが払えないだけでは自己破産ができる可能性は低いです。
住宅ローンや借金などの債務が、その人の持つ不動産や預金、車、積み立て型保険、株などすべてを売却して返済にあてれば払える方の場合、自己破産はできません。

自己破産による住宅ローンの免責について

ここからは、自己破産の要件を満たして免責を許可してもらった場合について説明します。

まず住宅ローンの支払いが全てなくなります。
必要最低限の財産以外の財産は換価処分されるため、持ち家の不動産は基本的に手元に残らないと考えましょう。

ただし不動産が低価格で売却が困難な不動産の場合、換価処分されない可能性もあります。

換価処分は基本的に破産管財人が行いますが、住宅ローンの残っている不動産は、住宅ローン会社が競売にかけるケースもあります。

そして自己破産後はブラックリストに登録されるため、金融機関からの借り入れや住宅ローンを組むことが難しくなります。
そのため免責許可決定から5年から10年ほどは、住宅ローンを組んでの持ち家の取得は非常に厳しくなることを把握しておきましょう。

まとめ

今回は自己破産と住宅ローンの免責について紹介しました。
自己破産すると住宅ローンの債務は全てなくなりますが、その後5年から10年は持ち家を持つことが困難になるので、注意しましょう。
もし住宅ローンを払えなくてお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽に当社までご相談ください。


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