日本のルールの考え方
まず初めに人間だからね
我々人間は、この地球に現れた時点でその生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利を有している。それは政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の段階から人間の自由と平等を中心とする基本的人権、並びに、基本的人権を基調とした現代政治理論に於いて、最も基本的な概念・原理である自然権である。
その次にルール
しかし我々は一人では生きていくことが困難であることから自分の自由と財産を守るために「社会」を形成し、その共同体の中に所属して生きていきます。
その所属した共同体に一人一人が本来的に保有している権限(行政権・立法権・司法権のいわゆる三権(統治権))を移譲する契約を結びます。
この契約が社会契約であり、その契約によって形成される権限の総体が「国民国家」と呼ばれる国家概念となります。
個人が1番、国家は2番
このような社会契約によって形成された国民国家では、その権限の委譲を受けた国家権力が権限を濫用し、国家を形成する国民の自由や権利を侵害する方向に作用する危険性があります。国家権力は立法府の権限によって法律を制定し、その法律の支配力によって国民の権利を奪い、また国民に義務を課すことができるため、ひとたび国家権力が暴走すれば法律を制定することでいくらでも国民の自由や権利を侵すことができるからです。
そのため、国家権力に権限を移譲しようとする国民は、国家権力の暴走を防ぐために、あらかじめ国家権力に「歯止め」をかけておこうと考えます。その手段が「憲法」という法です。
憲法は本来「国家権力の権力行使に歯止めを掛けるためのもの」であって「国民の権利行使に歯止めを掛けるためのもの」ではないからです。
国民が国家権力に権限を移譲する際に「この規定に反する法律は作っちゃだめですよ」「この規定に違反しない範囲でだけ法律を作る権限を移譲しますよ」という決まりを憲法という法典に記録し、その憲法に記録(規定)された制限の範囲内に限って、国民が保有する権限を国家権力に移譲するわけです。
こうした思想が憲法の根底にあるからこそ「憲法は国家権力の権力行使に歯止めをかけるためのもの」と言われているわけですが、このように考えた場合、人が社会契約を締結して国家に権限(※統治権…行政権・立法権・司法権のいわゆる三権)を委譲し憲法を制定する目的が、あくまでも個人の自由と財産を国家に守らせるためであることが分かります。
この基本のルールをしっかり理解しろ。じゃないと騙される
人は、自分の自由と財産を「国家に守らせる」ために他者と社会契約を結んで国家を形成し、その権限を委譲した国家が権限を濫用しないように憲法を制定して「歯どめ」を掛けようとするのです。
この基本的なルールをしっかり心に刻んでおかないと国家はあの手この手でやってきます。
その方法はゆっくりとじっくりと自分自身で「こうしなきゃいけない」「あーしなきゃいけない」と思い込ませるように仕向けてきます。
これをマインドコントロールと言います。次から次へと色んな事を押し付けられるといつの間にか慣れてしまってそれに同意してしまう。マインドコントロールは本人の同意なしに成り立ちません。認めてしまうと契約が成り立ってしまうからです。
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