障害者総合支援法ってどんな法律?ーその2
こんにちは。akechiです。
今回は、障害福祉シリーズ③として、前回に引き続き、障害者総合支援法について書いていきます。
ちなみに前回の記事はこちらになります。
https://note.com/a76k88c41/n/nbeba0012b009
前回は、障害福祉サービスの種類まで書きました。
今回は、障害福祉サービスの具体的な内容と地域生活支援事業について書いていきます。
1.障害福祉サービスについて
(1)障害福祉サービスの概要
前回、書き忘れたので追記です。
障害福祉サービスは、個々の障害のある人々の障害の程度や勘案事項(社会活動、介護者、居住などの状況)を踏まえて個別に支援することを内容としています。
(2)障害福祉サービスとしての自立支援給付
障害者への支援の内容として、自立支援給付があります。
自立支援給付は大きく以下の2つに分かれます。
①介護の支援を受ける場合の「介護給付」
②訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」
(3)介護給付
介護給付は、訪問系、日中活動系、施設系の3種類に分けることができます。具体的なサービス内容としては以下の通りです。
・訪問系介護給付
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、光道園後、重度障害等包括支援
・日中活動系介護給付
短期入所、療養介護、生活介護
・施設系介護給付
施設入所支援
(4)訓練等給付
訓練等給付は、居住支援系と訓練・就労系の2種類に分けることができます。
・居住支援系
自立生活援助、共同生活援助
・訓練・就労系
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労移行支援A型、就労移行支援B型、就労定着支援
以上が障害福祉サービスの内容です。
もっと詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。
参考資料:障害福祉サービスの内容 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2.地域生活支援事業
(1)目的
地域生活支援事業の目的は2つあります。
①障害者が自立した生活を送れるように、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態によって事業を効果的・効率的に実施すること
②障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域者赤井の実現
(2)実施主体
地域生活支援事業を実施するのは、市町村と都道府県、そして、それぞれから事業の全部または一部を委託された団体です。
(3)事業の内容
まず、都道府県が主体となるのは主に以下の事業です。
・専門性の高い相談支援
・広域的な支援
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の要請・派遣
・意思疎通支援を行う者の派遣にかかる連絡調整など
次に、市町村が主体となるのは主に以下の事業です。
・理解促進研修・啓発
・自発的活動支援
・相談支援
・成年後見制度利用支援
・成年後見制度法人後見支援
・意思疎通支援
・日常生活用具の給付又は貸与
・手話奉仕員養成研修
・移動支援
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・その他の日常生活または社会生活支援
ということで、障害者総合支援法についてはここまでにします。
なお、この記事では説明を省きましたが、障害児についての障害福祉サービスや地域支援事業も存在します。
次回は、障害福祉のうち、精神障害の分野について書きます。
最後まで読んでくださりありがとうございます。