障害者総合支援法ってどんな法律?-その1
こんにちは。akechiと申します。
現在、障害福祉シリーズとして障害福祉に関する記事を書いています。興味がありましたら、ぜひ読んでいってください。
前回の記事はこちらです。
https://note.com/a76k88c41/n/n16cd91589fd5
今回は、障害福祉の内容を規定する障害者総合支援法について書いていきます。少し難しい内容ですが、学んでいきましょう。
1.法の目的と理念
では、まず、障害者総合支援法の目的と理念についてみていきます。条文の内容を少しかみ砕いて説明します。
(1)法の目的(障害者総合支援法第1条)
小目的:障害者と障害児が日常生活または社会生活を営むことができるように、障害福祉サービス、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、障害者福祉の増進を図ること
大目的:障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地域社会の実現
まず、目的は、障害者福祉の増進を図って、障害の有無にかかわらず個性を尊重できる地域社会を実現することです。
(2)基本理念(同法第1条の2)
①すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく人権を有する個人として尊重されること
②すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、個性を尊重しあいながら共生する社会を実現すること
③すべての障害者や障害児がその身近な場所において必要な生活を営むための支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と生活するかを選ぶことができ、他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥障害者と障害児にとって生活を営む上で障壁となるような社会制度や慣行、観念その他のものの除去に資すること
*参考資料:障害福祉サービスの利用について 2018年4月版
000501297.pdf (mhlw.go.jp)
基本理念は上記①~⑥です。
まとめると、障害の有無にかかわらず誰でも暮らしやすい社会の実現という感じです。
2.障害福祉の対象範囲とサービスの種類
(1)障害福祉の対象範囲
障害者総合支援法は、障害福祉の対象となる障害者の範囲を定めています(同法第4条)。
該当する障害者は以下の通りです。
・身体障害者
・知的障害者のうち18歳以上の者
・精神障害者のうち18歳以上の者
・難病の者(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であって18歳以上の者)
(2)障害福祉サービスの種類
障害福祉サービスの種類についても定められています(同法第5条)。たくさんあるので、条文を載せます。
第5条1項
この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいう。
多いですね。第5条2項以下にそれぞれのサービスの概要が書いてありますが、長くなるので省略します。
今回はここまでにします。
次回は、「障害者総合支援法その2」ということで、給付について書いていきます。
最後まで読んでくださりありがとうございます。