“あつみん流”アガルート予備試験1年合格カリキュラムの勉強方法~総合講義300民法編~

 今回は,『“あつみん流”アガルート予備試験1年合格カリキュラムの勉強方法~総合講義300民法編~』について紹介いたしまします!それでははりきってどうぞ!!

 最近,アガルート1年合格カリキュラム+マネージメントオプションのお申込みが多くなっており,初回面談を担当することも度々です。
 初回面談では,1年合格カリキュラムの進め方,マネージメントオプションの内容や流れ等を説明しつつ,さっそく『初回から徹底的に指導』も行っていきます。
 徹底的な指導といっても,当面はインプットということになり,アガルートでは総合講義300を受講していただくことになります。
 そこで,私あつみんが思う,『より効率的・効果的』な,総合講義300の民法の受講の仕方について,初回面談でもお話することを,メモ程度ではありますが,以下に列挙しておきたいと思います。特に社会人で勉強時間の確保が難しいといった方は,是非とも参考にしていただければ幸いです。

第1 総合講義300民法を受講する際のポイント

 最大のポイントは,インプット段階からすべてを理解・暗記しようとしないことです。
 よりスピーディーに,効率的に,効果的に勉強していくという意味でも,この意識は非常に重要となります。総合講義のテキストは,今後,何度も繰り返し確認・復習することになりますので,その中で段々,理解・暗記できれば十分です。
 そこで,総合講義300民法を受講する段階では,どのあたりにポイントを絞っておさえておくのかということについて,あつみんの思うところをお伝えしておきます。
 なお,以下のポイントもまた,全てを一度にできる必要はありませんので,受講中に意識できそうだと思った部分からチャレンジしていくくらいで構いません。


第2 総合講義300民法1周目部分受講上のポイント

1 総合講義300民法1周目部分では,民法全体についての基礎基本,概要を解説しています。そこで,その際の意識すべきポイントは以下の通りとなります。
 ① どのようなことができる条文や制度があるか(効果)を具体例とセットで,条文の文言も確認しつつおさえる
 ② 条文や制度が適用できるかどうか判断するための要件を,条文の文言も確認しつつおさえる
 ③ 定義や意義をおさえる際は,どの条文の,どの文言(要件・効果)についてのものか,条文の文言も確認しつつおさえる

2 具体的イメージ①(民法94条1項の場合)
 ① 借金をかかるAは,自己所有の甲土地を奪われないようにするため,Bと示し合わせて,Bに売却することを仮装した(具体例)
   この場合,Aは,94条1項により,Bとの売買が「無効」であることを主張できる(効果,文言)
 ② 94条1項の要件は,「虚偽の意思表示」であること,「相手方と通じてした」ものであること(要件,文言)
 ③ 94条1項の「虚偽」の意義は,表示に対応する効果意思が存在しないこと,表意者がそのことを知っていること(意義,条文,文言)


3 具体的イメージ②(民法94条2項の場合)
 ① 借金をかかるAは,自己所有の甲土地を奪われないようにするため,Bと示し合わせて,Bに売却することを仮装した
   その後,Bは,Cに対して,甲土地を売却した(具体例)
   この場合,Aは,94条2項により,Bとの売買が「無効」であることを「対抗できない」(効果,文言)
 ② 94条2項の要件は,「第三者」であること,「善意」であること(要件,文言)
 ③ 94条2項の「第三者」の意義(論点)は,当事者及び包括承継人以外の者,虚偽表示による法律行為の存在を前提として,新たに,独立の法的利害関係を有するに至った者(意義,条文,文言)


第3 総合講義300民法2周目部分受講上のポイント

1 総合講義300民法2周目部分では,1周目の勉強を前提に,論点など1周目で扱わなかった部分を解説しています。そこで,その際の意識すべきポイントは以下の通りとなります。
 ④ 1周目部分受講上のポイントを再確認しつつ進める
 ⑤ 論点をおさえる際は,どのような場面を想定した論点なのか,つまり具体例とセットでおさえる
 ⑥ 論点をおさえる際は,どの条文の,どの文言(要件・効果)についてのものか,つまり論点の位置づけをおさえる

2 具体的イメージ(94条2項の場合)
 ④ 94条2項の効果,具体例,要件,文言の再確認
 ⑤ 借金をかかるAは,自己所有の甲土地を奪われないようにするため,Bと示し合わせて,Bに売却することを仮装した
   その後,Bは,Cに対して,甲土地を売却した
   その際,Cは,AB間の仮装売買を知らなかったものの,そのことについて過失があった(具体例)
 ⑥ 過失がある場合に94条2項は適用されるか,つまり,「善意」であることに加えて無過失まで必要か(論点,条文,文言,位置づけ)


 では,今回はこのあたりで,この記事が受験生のみなさんの勉強に少しでもお役に立てればと思います!

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