”あつみん流”論文の勉強方法~重問を試験に活かす,そのための重問の勉強方法編~
今回は,『”あつみん流”論文の勉強方法~重問を試験に活かす,そのための重問の勉強方法編~』について紹介いたします!それでははりきってどうぞ!!
平成30年予備論文刑訴法設問1では,「そのまま立ち去ろうとした甲のシャツの上からへそ付近を右手で触った」行為の適法性が問われました。つまり,所持品検査として検討することになるのではないかという点が頭をよぎります。
そこで,所持品検査について『重問で勉強したこと』をベースに当該事案を検討できるようになりたいところです。
その際,『重問で勉強したことがある論点』という程度では,当該事案を検討することはできないでしょう。つまり,『検討方法・答案の流れ全体を具体的にイメージするという形で重問をマスターしておく』という勉強をしておかなければならなかったということになります。
以下の画像は,重問の解答例で所持品検査を扱っている部分(いつものマーキングもしています)になります。
当該部分を勉強した結果,所持品検査の『検討方法・答案の流れ全体を具体的にイメージ』すると以下のような形になるでしょう。
①所持品検査として検討する具体的行為を指摘する
②それが所持品検査であることを指摘する
③所持品検査をすること自体の可否について,理由と結論を指摘する
④所持品検査が認められるための原則としての要件について,理由と結論を指摘する
⑤承諾なき所持品検査が認められるための要件について,理由と結論を指摘する
⑥承諾なき所持品検査が認められるための要件の当てはめについて,まず,具体的事実を指摘しつつ,捜索・強制に当たるか否かの検討を指摘する
⑦承諾なき所持品検査が認められるための要件の当てはめについて,次に,具体的事実を指摘しつつ,必要性・緊急性の検討を指摘する
⑧承諾なき所持品検査が認められるための要件の当てはめについて,さらに,具体的事実を指摘しつつ,権利利益の侵害の程度の検討を指摘する
⑨適法か否かの結論を指摘する
以上のような形を,『重問の勉強段階で具体的にイメージし,試験時間中に思い出すという時間を捻出する必要がないまでに叩き込んでおく』イメージです。
そうすると,あとは,平成29年の問題の具体的事実関係について,上記『検討方法・答案の流れ全体との関係で,どの事実をどのように検討していくか考えていく』ことが可能となります。
重問をマスターすることの1つの具体的イメージとして持っておいていただくとよいかなと思います。
では,今回はこのあたりで,この記事が受験生のみなさんの勉強に少しでもお役にたてればと思います!