“あつみん流”論文の勉強方法~重問マーキングその4(民法第8問)編~
今回は,実力診断ゼミ民法を解く上でしっかり押さえておきたかった問題についての『“あつみん流”論文の勉強方法~重問マーキングその4(民法第8問)編~』について紹介いたします!それでははりきってどうぞ!!
色分けとしては,以前紹介したルールそのままに画像のような感じになります。
1つ注目しておきたいのは,下線オレンジの問題提起部分やイエローの部分ですね。
「相続分について,追認を拒絶」「できるか」ということは,追認拒絶できるか否かの問題ということ,すなわち,追認拒絶できなければ追認強制される=有権代理として扱われるのではないかという問題と読むことができるでしょう。また,「無権代理人への責任追及(117条1項)の余地を残す」との表現からも,まずは有権代理となるか否かを確定させる問題として扱うということを前提としており,仮に無権代理のままということであればその後に117条1項の適用を検討するといった読み方ができるでしょう。
そうすると,有権代理が成立するか有権代理の要件を検討,要件満たさないとしても追認による効果帰属はどうか,その際無権代理と相続の論点も登場,そこまで検討して無権代理であるということになったとして,今度は無権代理人の責任を追及といった処理手順になってくるのではないかと予想・整理することができるように思われます。
このように,重問をマスターするという意味としてでもありますが,重問は単に論点を勉強するだけではなく,論点の前提となったり周辺となってくる様々な制度の論理関係・処理手順もおさえられるように勉強していきたいところです。
では,今回はこのあたりで,この記事が受験生のみなさんの勉強に少しでもお役にたてればと思います!