【Utaku雑記】いつまでたっても欲しいMGが買えない

お久しぶりです。Utakuです。

気付けば最後に記事を書いてから3か月たっていました。


思い返すと年初に悲しいことがあり、2~3月は忙しく、そして今も忙しいです。

幸い、激ホワイト企業に勤めているため、休日出勤の類はめったにないです。
しかし、悲しいかな、Utakuの脳は常に何かしらを考えるようにできており、仕事はその考える対象です。

カーナビの更新しなきゃとか、シャンプー買わなきゃと同じ階層に仕事への思考があります。切り替えの下手さは要改善ですね。



趣味が奪われた(気分)


ON/OFFの切り替えには趣味の類が適しているでしょう。

私にも趣味がありまして、もはや過去形ですが、プラモデルが大の好きでした。


中高生くらいのときはお小遣いをもらえばすぐにヨドバシ〇メラに赴いて、"たくさんの種類"のなかから欲しいものを選んだものです。


そこからかなりの月日が流れて、私は今若干の田舎住まいです。


まともなお店に通うものなら、車で1時間の距離を行くことになります。


あまりにやることがなく、休日が苦痛になっているので、昔好きだったプラモデル(主にガンプラ)を買いに、ヨドバシ〇メラに行きました。


するとなんということでしょう。以前と比べて、売り場面積は5分の1程度(Utakuの主観)でいわゆる普通HGなぞ全くありません。昔はギャプラン、アッシマー、ガブスレイとかあったものなのですが。。。


そして、確か今年にMGのヴァーチェが発売になりました。ガンダム00では大のティエリアさん好きで、搭乗機はすべてプラモデルを買っていました。

HGヴァーチェ、ナドレ、同トランザムversion、それがセラヴィー、ラファエルと続くものですから、結構お金を使ったものです(笑)


そんな中発表されたMG化!ガンプラ熱を再燃させんとしていたのですが、前述の通りガンプラ市場(?)にも変化が(´;ω;`)


なんと予約さえできずに、販売以来いまだに買えておりません。



転売商品化


前述のように、ガンプラ熱を再燃させようと、HGのギャプランを買いに行ったのですが、店頭にはありませんでした。


そこでとりあえずamazonで調べてみると、なんと9000 JPY !!おそらく2000円もしない商品だったはずなので正味5倍の値段になっています。


そう、フリマアプリが一般化したおかげで、小売価格の数倍の値段で取引される商品となっていたのでした。


件のMGヴァーチェも予約分だけですべてがはけてしまって、おそらく再販されても、単純に欲しい人と転売目的の購入によってすぐになくなってしまうでしょう。

一時期なぜか限定でもないガンプラがプレミアム○○○○で販売されているのを見たのですが、店頭販売するとそういうことになるからだったのですね。



違法性について検討

ここからは、あくまで、「転売目的でガンプラを大量購入している人がいる」という前提で書きます。実際に大量に持ってる人を見たわけではないので、悪しからず。


私にとっては、私が欲しいものを別の目的で購入されるのは大罪です。

しかし、私は裁けるわけでも法律の専門家でもないので、e-GOV(行政機関の各手法例をまとめたサイト)で調べた範囲で、自分が理解した範囲で記事を書きます。


こうした転売行為に違法性はないのでしょうか?

違法な転売で有名なのは、チケット転売です。

昔どなたかのライブに行ったとき、入り口に怪しいおじさまが当日ライブのチケットをなぜか売っていたのが懐かしいです。

調べるとチケット転売は違法になっているとのことです。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律

によれば、(名前長っ笑)


興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示

している場合に、不正転売をしてはならないと明記されています。

正確に言うと"特定興行入場券"に該当する場合なのですが、ざっくり、

販売している本人が転売してほしくない券

と理解しました。


もし、ガンプラの不正転売の禁止等によるガンプラの適正な流通の確保に関する法律(笑)というものがあったら、"ガンプラ"の定義から始めて、ガンプラの販売主(この場合赤いロゴの会社かな?)が、ガンプラの箱に転売を禁止する旨を記載してくれたら、転売が違法になるのでしょうね。

嫌ですね~笑

転売禁止って書いてあるガンプラ笑


定義も、"可塑性合成樹脂が金型によって成形されたものであり、○○○○株式会社によって設計、製造、販売されるもの"のような形でしょうか。

なんとなくプラモデル文化の衰退に寄与しそうですね笑


話を戻してフリマアプリで売られている場合を考えましょう。このとき抵触しそうだと思ったのは古物営業法です。


古物とは

一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

で、古物営業とは

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

とのことです。

また、営業の定義も必要ですね。
商法第501条では、

利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

のように書かれています。


転売する方々が、上記の古物営業に該当するにも関わらず、無許可で行っているなら、是非法の裁きを受けていただきたいところです。


自分なりに古物の定義を解釈すると下記の3パターンになるかと思います。

(i)Aさんが物品αを買ってから使用したらそれは「古物」になります。
(ii)Aさんが使用するために物品αを買ったら、使用していなくても「古物」になります。
(iii)これらにちょっと手を加えたものも「古物」です。


古物営業の定義を見ると、次の2パターンだけは該当しないと考えられます。

(パターン1)Aさんが(i)~(iii)のどれかをBさんにただただ売却するだけ。
(パターン2)Aさんが、Bさんに売った(i)~(iii)のどれかを再びBさんから買う。


(パターン1)は、普通のフリーマーケットですね。使用済みのいらないものを売っているだけです。

(パターン2)は、レアかもしれませんね。いらないから売ったけど、やっぱり同じ商品を同じ金額で本人から返してもらうというパターンです。

そして、この(パターン1)および(パターン2)以外の古物の売買による営業は、古物営業になるということです。

例:新品のガンプラを買って、かっこよくカスタムしたものを売る
>>カスタム済みのガンプラは「古物」です。かっこよくカスタムしたけどいらないから売るのはセーフです。シンプルに中古の物品を売っている人になります。(パターン1)ですね。
対して、カスタムしたことによって、利益を得ようとして売却するのは、古物の売買による営業に該当するのでアウトです。

例:新品のガンプラを買って、売る。これがまさに俗にいう転売のケースです。
ただ、「使用するつもりで買ったがいらないから売った」と主張されたら、ただ使用するつもりだったもの=「古物」を売っているのでセーフになります。
また、使用するつもりもなく買った場合は(i)~(iii)のどのパターンにも該当しないので、「古物」ですらありません。古物営業にはならないのでしょうね。

使用するつもりもなく買っているので、間違って買っちゃった場合も含まれるのでしょうね。

以上から、同じガンプラを10個くらい買っていて、明らかに転売するのであろう方も、「間違って10個買ってしまった。いらないから何個か売る」と言われてしまったら、古物営業にならず、特に問題が起きないことになりそうです。

おそらく、どんな場合も、「使用するつもりで買ったがいらなくなったから売った」と主張されたらセーフなのでしょうね(´;ω;`)



でも利益出てるじゃん


でも納得いかないのが、いらなくなったから売ったのにやむを得ず利益が出てしまった場合です。

これも難しいところで、日本は経済的自由主義ですから、ものの値段は需要と供給のバランス、世に言う「神の見えざる手」で決まります。

小売店で買ったガンプラが、フリマアプリで元値の2倍になっていても、それは市場の選択であり、売主を責められません。

ガンプラが高くなって買えない私のような人もいれば、元値の2倍でも買う方はいるのでしょう。

「使用するつもりで買ったがいらなくなったから売った」論法の転売する方対策は、転売によって利益が生じないように、需要を下げて値段が自然に下がるのを待つしかないのです。

転売における高値を設定したとしても、それに見合う需要価格が低ければ、自然と供給価格も下がるはずなのです。
(高値で売っても買う人がおらず、儲けが生じえないため)


まとめ


転売の標的になってしまう商品。
定価より高くても買う方々がいる限りなくす方法はなさそうです。

ガンプラの不正転売の禁止等によるガンプラの適正な流通の確保に関する法律(笑)

は作りたくないのでどうか転売商品を買わないようにしましょう。


長々と書きましたが、言いたいことはただ一つ。




私が買いたいものは転売の標的にするな。


そして、詳細は法律の専門家に聞いてください。
当方はgoogleった素人です。ご了承ください。


尾張(終わり)

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