自分用:電動キックボードのレギュレーションまとめ
最近オフィスと自宅間を電動キックボードで移動してるので、よくわからん道路交通法の規定やレギュレーションについて調べてまとめました。
ブログや解説記事は出てますがどれも長くて読む気にならんので、できる限り簡潔にまとめます。
関係する法律
・道路交通法(道路でどういう運転をしていいかを決めてる法律)
・道路運送車両法(所有権等の登録制度と、車がぶっ壊れて人に迷惑をかけないように車検周りのルールとか決めてる法律)
・産業競争力強化法(実証実験を所管してる法律)
かんたんな歴史
2021年4月23日:経産省の実証実験開始
道路交通法上の「小型特殊自動車」に区分された
小型特殊自動車=他にはフォークリストや農耕作業用車両など
時速15kmまで
免許必要
自動車なので二段階右折も不要だった
道路運送車両法上の区分は原動機付自転車(自動車ではない)とされていた
2023年7月1日:実証実験終了、道路交通法改正
電動キックボードとして「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」の二つが定義された。
基本的に原付の仲間としての扱いを引き継いでいる
軽車両である自転車との大きな違い
時速20kmまで
免許不要だが、交通反則金制度(青色切符)の対象になる
16歳未満は乗れない
電動キックボードには二種類ある
特定小型原動機付自転車
時速20km以下のモードしかないやつ
特例特定小型原動機付自転車
最高速度時速6km以下モードが存在するやつ
交通ルールまとめ
原則原付と同じ
車両の交通ルールに従う必要がある。信号も車両のを使う。
走る場所も原付と同じ左端で、二段階右折が必要
ただし、補助標識(「自転車を除く」みたいなやつ)は自転車と同じ扱いを受けるため、自転車を除くタイプの一方通行は逆走してよい(原付との違い)
6km/h制限のレギュレーションについて
時速6kmモードにすると歩道も走れるようになるが、以下の道路標示が設置されている場合に限られる
「普通自転車等及び歩行者専用」(たまにある)
「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可」(めったにない)
要するに歩道と自転車道が分かれているような大通りの自転車道側や、以下の標識のある歩道であれば、時速6kmで走ることができる
これ本当にクソ
時速6kmはチャリに抜かされまくるので悲しい気持ちになる
車道を普通に時速20kmで走った方がマシ
感想
制度に対する感想
なんもわからん
免許なしでいいなら自転車と同じ扱いでよかったと思う
免許もってない奴が原付のルール知ってるわけないので
特例特定小型原動機付自転車の存在意義がマジでわからん
時速6kmで走ってるとチャリに抜かされまくるんですけど
なんなら歩いてる人と同じくらいの早さなんですけど
しかも標識あるところしか走れないんですけど
ちょっと車道出たら20km出せるのに
乗り物に対する感想
乗るのは体験としては楽しい
電動自転車より楽だし
車輪が小さすぎて段差に弱い
何もないところでこけそうになるので普通に危ない
結構速度出るのにハンドルの制動力が死ぬほど低い
クソ重い
自分で買おうとするとクソ高い
乗り物としての完成度が低い
乗っていると明らかに視線を感じる
たまに「それどう?」と話しかけられる
あらためて観察すると、電動キックボードより自転車の方が超怖い
意味不明なところで曲がってきたり時速30kmで歩道に突っ込んできたりする
昭和通りで自転車が結構な速度で逆走してきたときは死を覚悟した
でも電動キックボードで自転車と同じ運用したらマジでけが人出まくると思うから原付扱いは基本的に正しいと思う。軽車両にしなくてよかったね。
でも出る速度考えると自転車も同じくらい危険じゃんね
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