民法に想いを馳せる
今日は民法の相隣関係を勉強しました。
一般法らしくフワッと抽象的な規定が多い中、ここだけは何故か異様に条文が具体的。「竹木の枝の切除又は根の切取り」:隣地から伸びてきた枝は原則自分で切ってはならないが根は切ってヨシ、とか。
うん…これは…相当な件数、トラブルと訴えがあったんだろうなと推察しました。
ほかにも「例外多すぎんだろ!!例外の例外ってなんやねん!!」と叫びたくなる部分が多々ありますが、これもきっと現実の様々な事例に合わせて改正を繰り返した結果なんだろうな…と妄想しました。法律ってすごいわ。