【第3回】所得の種類
「【第2回】確定申告と私」で、
いろいろな種類の所得が本文中に登場しました。
税金を計算するためのベースとなる「所得」。
この「所得」は「収入」と必ずしも同じではなく、
内容により10種類に分けられ、それぞれ計算方法が決められています。
今回は、それぞれの所得と計算方法について、簡単に説明します。
(1)給与所得
勤め先から支払われる給料や賞与、賃金など。
会社員の方はこちらが主な収入手段の1つであり、
なじみのあるものではないでしょうか。
(計算方法)給与収入-給与所得控除額。
※給与所得控除額は、給与収入の金額によって変わってくる。
(2)利子所得
銀行などに預けている預貯金の利子や、公社債の利子など。
(計算方法)収入金額がそのまま収入金額に。
私たちが預金している銀行から利子をもらう際、
税金が控除された状態で受け取っている。
これを源泉分離課税といい、利子所得は確定申告の必要がない。
なお、外貨建て預金については、利息は利子所得であるが、
為替差益は利子所得でなく雑所得となる。
(3)配当所得
株式の配当金や投資信託の分配金など。
(計算方法)収入金額-株式や投資信託取得のための借入金利子の額。
(4)事業所得
農業、漁業、商業、工業などの事業によって得た所得。
個人事業主やフリーランスの人の所得もこれに該当。
私がWebサイト運営で得ていたアフィリエイト収入も、
2006年(開業届を出した年)から2010年(廃業届を出した年)まで
この事業所得として計算していました。
(計算方法)総収入金額-必要経費。
(5)不動産所得
土地や建物などの不動産、航空機や船舶の貸し付けによる所得。
(計算方法)総収入金額-必要経費。
なお、不動産の売買による所得は不動産所得ではなく、譲渡所得となる。
(6)退職所得
退職金など、退職で受け取る一時金による所得。
(計算方法)(収入金額-退職所得控除額)÷2。
(7)山林所得
山林の伐採や売却による所得。
(計算方法)総収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円)。
なお、保有期間5年超の山林については山林所得となるが、
5年未満の山林の場合は事業所得か雑所得となる。
(8)譲渡所得
株式や土地、建物など資産の譲渡(売却)による所得。
(計算方法)総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額。
(9)一時所得
生命保険や損害保険の満期返戻金や解約返戻金、懸賞の当選金など。
ただし、業務に関して受けるものは事業所得となるため除く。
(計算方法)総収入金額-その収入のための支出額-特別控除額(最大50万円)÷2。
(10)雑所得
先述の9種類の所得いずれにも該当しない所得。
年金形式で受け取る保険金や、原稿料、講演料やFX取引による利益など。
私がWebサイト運営で得ていたアフィリエイト収入のうち、
2011年以降(廃業以降)の分はこの雑所得として計算。
(計算方法)公的年金等とそれ以外で分けて計算し、合算する。
・公的年金等…収入金額-公的年金等控除額
・それ以外…総収入金額-必要経費
上記両方を合算した金額が、雑所得の金額となる。
以上10種類の所得があり、1年間の税額を計算していくのですが、
実は単純に合算するわけではないのです。
その辺の詳細をまた次回以降に。
※この記事は、投げ銭スタイルを採っております。
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Last Update 2016.02.13
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