【第18回】油断しないで、住民税!
確定申告で申告書を提出して所得税の税額を確定し、
過不足があれば還付や納税を行い、所得税については完了です。
所得税については…です。
この書き方、まだ何かありそうに感じますよね。
そう、あるんです!住民税です。
住民税は「前年課税」という仕組みを採用しており、
前の年の所得をもとに税額が計算されます。
その所得を確定するのは確定申告なんですが、
確定申告で確定した所得をもとに税額が計算され、
5月頃に税額が決定します。
よって給与所得分については、6月から新しい住民税額で天引きされます。
確定申告で、「自分で納付=普通徴収」を選んだ
給与所得以外にかかる住民税については、
5月から6月頃に納付書が送られてくるので、
金融機関やコンビニなどで納税します。
納付は6月末までの一括納付か、4回に分けての分割納付が選択可能です。
分割の場合、第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、
第4期が1月末となり、それぞれの納期限となります。
住民税の納税地は、その年の1月1日に居住していた住所地となります。
住民税は確定申告書を提出し終わった後、
少し間が空いてから確定し通知されるので、
忘れていた頃に知ることになって慌てることのないよう、
前の年に稼いだ方は、納税資金についても忘れないようにしておきましょう。
プロ野球選手の契約更改などで、前年から大幅減俸になった選手が
「来年の住民税が払えない」と嘆くニュースが時々あるのですが、
これは住民税が前年の所得をもとに計算される性質であり、
前年の高い年俸をもとに計算されていることにより起こっている事例です。
2016年は年始から相場の下落が続いているので、
2015年に稼いだけど2016年年始から大損続き、
という投資家の方にはつらいかもしれませんね。
※この記事は、投げ銭スタイルを採っております。
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Last Update 2016.02.13
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