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こば
2016年2月7日 10:15
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が納税地の所轄税務署長の承認を受けて行うことのできる制度である青色申告は、納税者に記帳習慣を確立させて正しい申告を行わせるのを目的としています。青色申告特別控除とは、青色申告の承認を受けた人が受けられる控除で、所定の帳簿を備え付け取引を記録してきた見返りとしての控除となり、「65万円の青色申告特別控除」「10万円の青色申告特別控除」2種類です。