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確定申告あれこれ

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主に2016年(2015年度分)の確定申告に向けて、初歩的なことをまとめていきます。
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#青色申告

【第13回】青色申告特別控除

不動産所得、事業所得、山林所得のある人が納税地の所轄税務署長の
承認を受けて行うことのできる制度である青色申告は、
納税者に記帳習慣を確立させて正しい申告を行わせるのを目的としています。

青色申告特別控除とは、青色申告の承認を受けた人が受けられる控除で、
所定の帳簿を備え付け取引を記録してきた見返りとしての控除となり、
「65万円の青色申告特別控除」「10万円の青色申告特別控除」2種類です。

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