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確定申告あれこれ

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主に2016年(2015年度分)の確定申告に向けて、初歩的なことをまとめていきます。
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#損益通算

【第10回】損益通算

総合課税の各種所得については、基本的には合計して計算しますが、
一部の所得については、損失がある場合に、一定の順序で他の黒字の
各種所得の金額と損益通算を行うことができます。

(1)損益通算できる所得
・不動産所得(土地等の取得に要した借入金利子にあたる分は対象外)
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得(生活に通常必要でないものの譲渡についてのものは対象外)

上記4種類の所得に赤字がある場合、他

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