敷金を1万円取り戻す
引越に伴い、敷金清算。
原状回復費用は、国土交通省ガイドラインより
①経年劣化や通常損耗 → 管理会社100%負担
②故意や過失 → 経年劣化分は管理会社負担、残りを入居者負担
※今回のケースだと、クロス耐久年数6年、入居年数2年なので、管理会社2/6=33%、入居者4/6=66% である。
しかし、契約書は
③経年劣化や通常損耗 → 管理会社50%、入居者50%
④故意や過失 → 入居者100%
という特約であった。
そして、請求内訳を確認すると、クロス張替として
④故意や過失 → 入居者100% 2万円
が請求されていた。
クロス張替箇所は、洗濯機置場や冷蔵庫置場も含んでおり、これは通常損耗だろうと申し入れる。
申し入れが受諾され
③経年劣化や通常損耗 → 入居者50% 1万円
となった。
敷金を1万円取り戻す。
しかしながら、特約がなければ
①経年劣化や通常損耗 → 入居者0% 0円
であったし、もし過失があったとしても
②故意や過失 → 入居者66% 1.3万円
であった。
改めて、契約書は、契約時に確認すべき、自省。