試験勉強備忘録〜2023.7.10〜
やかんです。
冷静に考えて、1セメスター(半年)の授業回数が1科目あたり26回あるのってすごいのでは?と思うなどしました。
今日やったこと
試験勉強
民法
商法(会社法)
趣味勉強
数学ガール(フェルマーの最終定理)
そのほか
エンジニア業務
所感orメモ。
「追完と損害賠償どっちとろう?」という場合、564条で415条を参照し、1項で考える場合は追完の催告不要。2項で考える場合は2項の3で追完の催告必要。
追完に代わる損害賠償と、履行に代わる損害賠償って何が違うんだ?
填補賠償について簡単な整理
小さな填補賠償:追完請求なし。契約の解除なし。←つまり、「追完」の部分のみについての填補賠償。
大きな填補賠償:追完請求あり。契約の解除あり。←契約全体についての填補賠償。
問題は、「小さな填補賠償の要件として、催告を含めるの?」ということか。「小さいんだから、催告不要で良くない(415条1項)?」という立場と、「小さくても、追完の利益とか考えたら催告必要じゃない(415条2項)?」という立場が考えられる。
請負について、契約締結時に抽象的報酬債権が生じ、仕事完了(引き渡し込み)時に具体的報酬債権が生じるという考え方。
民法における「危険」というのは一つの研究テーマなんだろうな。
現行民法536条の危険負担は、債務者主義に立っているという理解であっているか?
給付危険の主語は売主で、対価危険の主語は買主なのではないか?
これは違うっぽい。
牽連性って改めてなんだ?
債務と反対債務が互いに結び付けられているやつ。
対価危険って反対給付危険のことか。
対価危険については、以下の論文の引用が端的でわかりやすかった。ありがとうございます。。
勉強で参考にした論文メモっとく(理解できたかは置いといて、お世話になりましたありがとうございます)。
野澤正充(2018)「民法(債権法)改正における契約の自由の強化」
山本宣之(2021)「危険負担における債務者主義の帰結」
山田 到史子(2019)「日本民法改正法における「危険の移転」の意義:英 米法の「危険移転」と大陸法の「対価危険・給付危 険」の比較法的検討」
対価危険は、「対価(反対債務)に関する危険」くらいに緩く考えておくのが良いだろう。
同様に給付危険も、「給付に関する危険」くらいに考えておこう。
もうちょっと進めて、「給付ができなくなった時のリスク」くらいに攻めてもいいかも。
反省・申し送り。
契約法に一区切りつけたい。
商法、計算に入りたい。
ということで、本日の備忘録は以上といたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
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