フリーランスの『個人事業主・一人法人・第三の選択肢』について整理してみた
当内容は執筆時点の情報をもとに記載しています。
そもそもフリーランスとは
フリーランス新法と呼ばれる法律がありますが、厚生労働省の定義としては、以下のように定義されています。
要約しますと、以下の人が該当します。
従業員を雇用していない個人事業主、または一人法人の代表者
委託者との間で請負契約や業務委託契約を締結して業務を受注している
労働基準法などの労働関係法令が適用されない
雇用されない形態の働き方になるため、最近増えている働き方になります。
ここでは、フリーランスとして働くうえで前提となる3つの事業形態(個人事業主・一人法人・第三の選択肢)について整理します。
個人事業主になるには
開業届(青色申告)の提出
個人事業主とは、開業届を最寄りの税務署に提出することでなることができます。
通常は青色申告も同時に提出することで、最大65万円の控除を受けることができます。
会社員が受けられる給与所得控除が、55万円~195万円(給与収入による)であることを考えますと、65万円も控除が受けられるのはお得かもしれません。
なお、開業届をすると失業保険が受給できなくなるのでご注意ください。
個人事業主のメリットとしては、経費が認められやすい事業売上(事業所得)が手に入ることです。
一例として、自宅兼事務所の家賃・電気代など、業務で利用した部分を按分して経費計上できます。
個人事業主の年金・健康保険について
個人事業主は国民年金に加入します。
国民年金は厚生年金と異なり、固定額となります。
その分、厚生年金よりも受給額が減るため、後述する小規模企業共済やiDeCoと併用することができます。
個人事業主の健康保険は、前職で加入していた健康保険の任意継続に入るか、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険は前年の所得で保険料が決まります。
対して、任意継続の場合は、前職の最後の標準報酬月額で金額が決まり、最大2年間加入することができます。
一般的には、前職よりも高い収入を得る予定でしたら任意継続を選ぶことになるかと思います。
小規模企業共済
個人事業主では、小規模企業共済に加入できるようになります。
最大月額7万円を積み立てることが可能な年金を補完する制度です。
似たような制度の一つとして、iDeCoがありますが、最大月額6.8万円(第1号被保険者)を掛けることができるため、合わせて最大年間165.6万円を小規模企業共済掛金控除を使うことができます。
小規模企業共済は、国民年金や厚生年金の仕組みとは異なり、2年以上支払うことで掛け金以上のリターンが保証される点がメリットとなります。(元本保証される)
※国民年金や厚生年金は「現在の納付者」が「現在の受給者」に年金を渡す仕組みのため、支払った金額の元本保証はされている制度ではありません。
また、いざお金が足りなくなった(資金不足になった)ときに、小規模企業共済に掛けた金額を年利1.5%程度で即日借りることができます。(商工中金で手続きをします)
この点は年金制度ではできなくなった担保として利用できるため、安心材料と私は捉えています。
一人法人になるには
法人設立はとても大変です。
ただ、お金がない、またはお金をかけたくない場合は、自分で書類準備や作業をすることで節約できます。
ここでは、お金がかからない方法(士業さんのコストを極力抑えた方法)を記載しています。
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