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戦前の「家督相続」は間違いだったのか? 形式的平等を進めた結果、実質的不平等が進んだ

戦後、
変更された制度の一つに
長子相続(家督相続)
があります。

この
家督相続は、
明治31年7月16日から
昭和22年5月2日まで
施行されていた
「旧民法」の

遺産相続の方法で、
戸主が隠居や死亡をした際、
長男がすべての財産、

および
戸主の地位を相続し、
その代わり
他の家族を養う責任を
負っていました。

今の民法では、
相続権が及ぶ範囲も
相続割合も
「子」である以上、
全て同割合となりました。

例えば、
・認知した子、
・先妻の子、
・養子、
・今の妻との子
の4人がいたら、妻は1/2、
子供たちは全て1/8ずつ
相続することになります。

これを
平等とか
民主的とか
人権などと言うことは
可能でしょう。

ただ、これは、
子供である以上
「与える」権利
は均等にと言う
形式的平等に過ぎません。

この考えでは、
各人が
果たすべき「義務」
は蔑ろにされています。

世の中は、
「働くから報酬がもらえる」
のように権利は義務を伴うのに、
この考えは、
権利ばかりを主張する
考えです

では、
例えば、
夫が事業主だった場合は
どうでしょう?

おそらく
事業を継ぐのも
介護するのも、
辛いことをするのは、
今の妻の子供だ
と思われます

株式は各人に
等しく分割されてしまうのに、
事業を安定させる為の
融資では
今の妻の子だけが
個人保証を要求
されることもあるでしょう。

介護も看病もせず、
事業に何の協力もしない
どころか顔も名前も知らない
兄弟が同じ割合。

これでは
平等という名の
不平等です。

これが、
「形式的平等」を
がむしゃらに突き進めてきた
今の日本の姿です。

こんな形式的平等は
学校でも、
会社でも、
結構
当たり前のように存在します。

これに対し、
「実質的平等」は、
果たした義務に応じた分配
で計算していくことに
なります。

家督相続は
実質的平等でした。

ただ、
今の民法は
形式的な平等しか
書いていません。

そこで、
実質的な平等を
実現する方法をお伝えします。

例えば、
・自分の介護などをしてくれる子供に
 より多く残したい
・兄弟の一人が障害を持っているので、
 その子を最後まで面倒見てくれる子に
 きちんと療養代として残したいなど

法律通りの相続から
《変更したい》時に、
まずは、遺言書が役に立ちます。

遺言では
遺留分までは侵害できませんが、

全員が1/8ずつ相続する
最初の例の場合、
今の妻との子は、
少なくとも、
5/16まで相続分を増やす
(何もしなければ1/8のまま)
ことができます。
他の兄弟は1/16、妻は8/16です。

また、生命保険などを
使う方法もあります。

事業主の方は、
事業の安定を求める場合、

法定相続分と異なる遺言書を
作成しておかれる
というのも1つの方法です。

事業主の方の「想い」が
きちんと伝わる様な
公正証書遺言の起案も
行政書士の仕事の一つです。

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