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法務省法制審案は親子断絶案

法制審案に色々なところから反対や疑問が続出している
一番大きな流れは民間法制審だろう

Twitterでも懸念を感じた有志が懸念点のまとめを拡散した
https://docs.google.com/presentation/d/10jj3wNRYAm5rzaruUizFTAAg7mVGEzcSfA2UDLRWGS8/edit#slide=id.g128df063e7e_0_0

法制審家族法制部会資料(12、13)の問題点

①共同親権制度導入(父母の合意を前提とする選択的共同親権創設)となっているが、限定的な条件を満たした場合となっている。
 →父母双方を親権を有することができるケースが極めて限定的である。
②親権から監護権を除外し、排他的な権限を与えることにより、離婚後単独親権から離婚後単独監護権に移行している。
 →仮に親権を有していたとしても、監護権は単独であるため、親権者で
  あっても子の養育に関わることができない事態が発生する。
「親権」の中から日常的な「監護権」を分離させ、子の居所の決定を日常的な監護に含めることにより、別居中の親子の引き離しが可能になっている。
 →婚姻中であっても監護者が排他的に権限を行使できることから、実子誘拐・引き離しが合法となってしまう。
④現行の裁判運用を踏襲した「継続性の原則」「主たる監護者」の制度化
 →共同養育計画などの観点が盛り込まれていない。
⑤フレンドリーペアレントルールの否定
 →フレンドリーペアレントルールを考慮しないことが明示されている。
⑥第三者による親子関係の制限(「子の代理人」制度)
 →第三者の意向に沿わない場合、親子関係が制限される。
⑦親権・監護権をはく奪された親から養育費を強制徴収するための「未成年子不要請求権」
 →養育費の徴収が強化され、対象期間も成人後も就労までに延長される。
⑧既に関係が分離されている親子の救済措置がない
 →親子関係の断絶という社会問題を解決することが考慮されていない。

嘉田由紀子議員も参議院法務委員会で言及


法制審議会中間報告のための部会資料問題点 (2022 年 4 月 26 日)
法制審がこの夏に示す予定の中間報告のための部会資料が 3 月 29 日の部会
で、「資料 12」,「資料 13」として示された。この部会資料の通りの民法改正となる
と、日本の家族制度と親子関係を根底から破壊するおそれがあり、極めて問題が
大きい。下記 10 項目にまとめ問題提起をさせていただきたい。立法府の矜持を示
すためにも、独自の議員立法の提案を行うべきである。


①離婚後見せかけの共同親権制導入(父母の合意を前提とする選択的共同親
権創設)(資料 13、23 頁)
②「親権」の中から日常的な「監護権」を分離し、婚姻中も片親状態を強化(資
料 12、9-10 頁)、監護権付与は「出生から現在までの生活」等産む性として
女性優先(資料 12、12 頁)
③離婚後共同監護の禁止(親権要素から監護権を除外・離婚後単独親権制に
代わる離婚後単独監護権制の創設)(資料 13、23 頁)で、子どもの片親ロス
状態の固定化
④監護権を剥奪した親(別居親)から親権を剥奪する現行の裁判運用の制度化
(「継続性の原則」の制度化)(資料 12、12 頁)
⑤婚姻中の実子誘拐の合法化(親権要素から“居所指定権”を除外)(資料
13、27 頁)
⑥第三者による親子関係制限・親子断絶の合法化(「子の代理人」制度創設)
(資料 13、9 頁)を行い、現在の単独親権制度の夫婦分離影響を強化
⑦親権・監護権を剥奪された親から養育費を強制徴収するための「未成年子扶
養請求権」創設(資料 12、2 頁)を創設し、その代理者を監護者に付与、細部
までの執行手続きを明文化
⑧婚姻中の単独親権制(明治民法は父だけが親権)復活(親権の最重要要素
である監護権を婚姻中から単独で父母の一方が排他的に獲得できることを
制度化)(資料 13、27 頁)
⑨現に関係が断絶、分離されている親子の救済措置の欠如
⑩全体として、真に「子の利益」になる制度かどうか大変うたがわしい。離婚後
の子どもの福祉の維持向上などの記述は養育費以外ほとんどない。


この原案を法制度化した場合、次のような社会的影響が懸念される。 (1)性別による役割分業制の固定化になり、「男女共同参画」という時代のニーズに逆

(2)別居離婚後の夫婦間の対立をむしろ激しくさせる制度設計で、EU 議会をはじめ海
外からの避難決議を無視して、国際的潮流にも逆行、「24 ヵ国調査」による結果の
反映もされていない。
(3)日本も 1994 年に批准した「子供の権利条約」違反であり、親の別居や離婚があっ
ても、子供は父と母の愛情を受けて育つべきであるという原則的な理念に反して
いる。
(4)日本国憲法 24 条に規定された「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦
が同等の権利を有することを基本として」「個人の尊厳と両性の本質的平等に立 脚」とする規定に違反する恐れがある。
以上のような問題を含む家族法にかわり、今の時代にふさわしい「チルドレン ファースト」で、「真の男女平等参画」と「ジェンダー平等を実現」できる法制 度を目指すべきである。

ベリーベスト法律事務所代表の弁護士
酒井氏もTwitterで言及


法務省法制審議会家族法制部会が中間試案として提案する方向で検討している制度(法務省法制審議会第13回会議 資料12、資料13)は、主として以下の問題点を含んでいる。

資料12 https://moj.go.jp/content/001370938.pdf…
資料13 https://moj.go.jp/content/001370937.pdf…

1 見せかけの共同親権制導入(=父母双方の合意を前提とする選択的共同親権創設)(資料13、23頁)

2 離婚後共同監護の禁止(=親権の要素から監護権を除外・離婚後単独親権制に代わる離婚後単独監護権制の創設)(資料13、23頁)

3 監護実績に基づき監護者を指定する現行の裁判運用及び監護権を剥奪した親から親権を剥奪する現行の裁判運用の制度化(=「継続性の原則」の制度化)
(資料12、12頁)
4 実子誘拐の合法化(=親権の要素から居所指定権を除外)(資料13、27頁)

5 第三者による親子関係制限・断絶合法化(=「子の代理人」制度創設)
(資料13、9頁)

6 親権・監護権を剥奪された親から養育費を強制徴収するための「未成年子扶養請求権」創設(資料12、2頁)

7 婚姻中の単独親権制復活(=親権の最重要要素である監護権を婚姻中から単独で父母の一方が獲得できることを制度化)(資料13、27頁)

8 現に関係が断絶されている親子の救済措置の欠如

そんな中。別居親団体からの公式な懸念は
上記の全国連絡会からのみである。前回書いたようなことが事実であれば、
SNSで目立っている団体が公式に声明を出せないのも頷ける。

毎日新聞の記事によると
法務省は中間試案の発表を8月としている
そこからパブリックコメントを出す予定だ。


しっかり議事録と資料を読み、
正義の声を上げて行くことが日本の未来を作る










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