#他人の嘘を暴く権利なんて物はない【2】…主張の一部訂正と本旨の確認
前回のnoteでそこそこ、反論や指摘などを頂いたので、それを踏まえて撤回する部分は撤回しつつ、キチンと主張し直そうと思います。
(いつも通り値段設定こそしますが、無料で全文読める投げ銭方式です、意見や反論等も記事を正式引用してのものであれば大歓迎です、記事も貼らずご都合での部分抜き出しは迷惑なので、反応が薄くなるかもですね。)
主張の本筋は
の部分なので記事タイトルにもしている『他人の嘘を暴く権利なんて物はない』が指す意味は当然、『①一般人が無条件に一般人の嘘を暴く権利を持つ訳ではない』と言う意味です。
当然、『他人の嘘を暴く権利(権限)を持つ各捜査機関や、それこそ探偵業の様に他人の嘘を暴く正当な理由を元にした行動』の存在は示唆している訳で『②他人の嘘を暴く権利なる物は何処にも存在せず、誰一人の例外なく持ちえない』と言っている訳ではないです。
この方、性格ほどに頭は悪くないと思いますので、私が②を主張してない事くらいは初めから理解して①を否定したかったのだと思うんですが、相手を怒らせたり、恥かかせる事に躍起になっても駄目でしょう。私は「言い間違えました」も「勘違いしてました」は伝えるのが誠意だと考えていますからね。まぁ、腹が立てば言い方に差はでると思いますが、元々良く間違いますので。
この後の向こうのグダ付き方は面白いので見に行ってもいいと思います。まぁ、私も煽り返してるので見苦しいですが。
(なお互いの主張自体はどっちを評価して貰っても構いません。)
愚痴はこの辺にして、訂正に入ります。
『探偵業法』を正当性を逆算出来る物差しとして用いたのは良くなかった為、その辺りを反省しつつ、【次の記事で】正面からとでも言うべき『プライバシー権』と『知る権利』の方から『シュナムル研究所』案件についての考察をし直したいと思います。
↑は把握していた訳ですが。
私は警視庁からこうした解釈基準が出ていた事を見落としていました。
こうした『解釈基準』がなければ、それこそ私の各業法を参考に、その基準がアマチュアにも準用されるであろう…と言う筋はあった訳ですが、これが出ている事で、少なくとも警察はこの筋で取締りをしませんよ、と言う方向性を示しています。
ちなみに、私の↑の解釈ミスに対する当てつけだと思うのですが、暇空氏は『探偵業法の除外規定の例外(つまり無許可営業として問われ得る)』に当たりかねない『特定屋請け負います』なるツイートを最近になってしていますが、まぁ、普通に『冗談ですよ』で終わってしまう話でもあるので、釣られてそこを争点にするのは避けます。
次の記事は
『他人の嘘を暴く権利なんて物はない【3】…当たり前だけど嘘はプライバシー権で守られるよ』です。
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