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迷惑防止条例違反なのは、むしろガッツch側で、更に強要罪が成立します。★迷惑配信者特集②

盗撮ハンターに逮捕者が出始めていますが、『悪い奴を懲らしめます』と言う建前をコンテンツとして金儲けをしようと考える危険な人達が増え始めています。

引き続き問題点などの解説をしていきたいと思います。

例によって、価格は設定しますが全文無料で読める投げ銭方式です。

この動画を見て、多くの人が『えっ?やり過ぎじゃん?』と疑問を持つと思います。その感覚は正しいのです。

駅で通りすがりの女の子を見ていた
(実際は該当しない)迷惑防止条例違反ですよと断言
犯罪を咎める名目による脅迫により義務の無い事を強要

詳しい解説は後でしますが、彼に迷惑防止条例違反は成立せず、むしろやらせでもないならガッツch側には成立し得ると言うギャグみたいな状態で、さらに脅迫から強要罪と言う流れる様な犯罪行為を動画に収めている訳ですから、普通に炎上狙いで再生数を稼ごうとしているのかと疑いたくなります。

やっぱり盗撮犯だった…で強要等が許される?

ただ、このガッツchさんも馬鹿では無いようでして続けてこの様な動画を投稿する事で、視聴者を結果論により納得させる手口を使っていますね。確かにこうした荒い手法…と言うより本当なら明確な犯罪行為であると解っても『結果的に盗撮犯だったじゃないか』と一定の迎合論は出てしまうでしょう。

でも、そんな事を許してしまえば冤罪も山程でるでしょうし、実際に犯罪者だったとしても、むしろ不当な取り扱いをした事で減刑や無罪となる可能性も十分にあります。むしろ問題を増やしているので乗せられない様にして行きたい物です。

まずは最近改正もあった東京都迷惑防止条例のリンクを貼っておきます。

一部改正されて厳しくなった面はあれど『スカウト行為』や『卑猥な言動を用いての声掛け行為』でもなく、道を塞いだ訳でも、特定の女性に付き纏った訳でもないため『今回の男性の行為は迷惑防止条例に該当しません』

3時間以上だろうが駅周辺の徘徊や女性等を眺める事は別に犯罪では有りません。
そう言う行為を不快に思う人はいるでしょうが、それを理由にして不当行為を行うのは論外ですし、相手の負い目を引き出そうとする言動は卑劣です。
上で示した通り該当しません、嘘の自覚があれば更に悪いですが、誤認識による物だとしても逮捕に類似した行為までしているので裁判になれば十分裁かれ得るレベルです。
相手の行為を犯罪だと指摘し、今後その行為をしない様に約束させる、そしてその言質を動画として記録に収める行為は謝罪状や誓約書などを書かせる行為と同じく、強要罪に該当します。
この辺の法律も私人としての権利しか持たない警備員による越権行為をさせない為に、我々資格者が深く学び、教育指導して行く部分です。
現行犯を誤ってでも逮捕罪に当たる可能性はありますし、今回の様に、不審者である…と言った理由で交番に連行するのはもう悪意とすら認定され兼ねないレベルですね。

これらは逮捕及び監禁罪の条件を満たすかは動画だけでは判別するのは難しいですが、脅迫罪と強要罪への抵触は明白です。

なお、この場合は一連の犯罪ですので罰則が『3年以下の懲役』とより重い『強要罪』がガッツchの皆さんに該当すると考えられます。


https://note.com/embed/notes/n023ca6df7794

前回の記事↑でも自警団モドキが増えて行く事の懸念に触れていますが今一度、皆さんにそうした集団のもたらす社会への影響を改めて考えて頂ければ幸いです。


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