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「残業代を減らすための代替休暇」制度の効用_残業トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

労働基準法の労働時間に関する規定として、
1 1カ月の時間外労働の時間が60時間を超えた場合の割増賃金率を50%以上とすること(ややこしいのですが、「通常の割増賃金」と割増率と取り扱いが異なるので「上乗せ割増賃金」といいます)
2 「上乗せ割増賃金」部分を休暇に振り替える代替休暇制度
3 有給休暇を「時間」で取得する制度
等が定められています。

2の代替休暇制度についてですが、前提として、そもそも、雇用者が、1日8時間、週40時間を超える労働をさせる場合、労働基準法36条に基づいた、いわゆる時間外労働に関する労使協定を締結しなければなりません。

そして、当該時間外労働分については、従来、25%以上の割増賃金を支払うものとされていました(「通常の割増賃金」)。

ところが、労働基準法上、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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