■進捗報告 2023/09/20の開示請求編

弁護士様から結果の連絡がございました。

今しがた、裁判官より

 ・本件は発信者情報開示命令を発令することが相当である

との心証開示がありました。

出典:私個人が手配した弁護士様からの回答メール
(2023/09/20 16:09受信) から引用

引き続き、法務を進めて参ります。皆様も動向を見守って頂けたらと思います。
以上です。