医療費控除?領収書捨てちゃダメ?
「情弱からの卒業」の第3弾です。
今回は医療費控除について。
もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、私はよくわかってないので、お勉強!
長いわ!って方は最後の「私は一体どうしたらいいのか?」だけでもどうぞ。
医療費控除とは?
1年間で医療費をたくさん払った場合に、税金が戻ってくる制度。
家族全員の医療費の合計が1年間(1月1日から12月31日)で10万円を超えたら利用できる
確定申告が必要
医療費を払った年の翌年1月から5年以内のものを申告できる
→過去5年以内で、10万円を超える大きな医療費の支払いがあったなら今からでも申告できるかも!保険などで受け取ったお金がある場合は差し引いて計算する。
申告してから1.2か月で戻ってくる。
翌年の住民税が下がる可能性もある。
医療費として認められるものとそうでないものは様々。
申告した医療費の領収書は5年間保管が必要。
会社員は源泉徴収票も必要。
医療費控除の流れ
1.1月1日から12月31日までの家族全員の医療費の領収書を集めておく。
2.翌年1月頃、合計を集計して10万円を超えているか、確認する。
3.確定申告を行う。(マイナンバーカードがあれば、e-Taxでできるそう)
4.還付金が振り込まれる。
医療費の対象になるもの
ここでは、私的に「これ対象になるんだ!」と思ったものをピックアップしました。保険適用対象と医療費対象は別のものと思ってたほうがよさそうです。
歯の治療費
医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
治療のための市販の風邪薬代
異常が発見された場合の人間ドックの費用
通院にかかった交通費
入院の際の部屋代や食事代の費用
治療のためのリハビリ/マッサージ費用
視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
※妊娠出産、不妊治療に関する費用も認められるそうなので、予定がある方はそれらの項目についても確認しておくとよさそうです。
セルフメディケーション税制とは?
(せっかく医療費控除について理解できたつもりになったのに、新しい言葉が出てきて、「うっ!」となりました。でも難しくないのでもう少し頑張りましょう)
健康診断や予防接種を受けるなどして「健康の維持や管理をしてますよー!」って人が受けられる、医療費控除の特例。
一部の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間で1万2000円以上購入した際に、受けられる。
医療費控除との併用はできない。
→病院にかかっていなくて、市販薬で乗り切っている人はこっちのほうがお得になるかも。予防接種、健康診断などを受けている人が対象。
予防接種を受けた際の領収書や接種済証明書、健康診断の結果通知表などを控えておく必要がある。
「一部の市販薬」=スイッチOTC医薬品とは、パッケージにマークがついている。レシートにも☆印が書かれている。対象品目の確認もこちらのサイトで可。
→私が愛用している、パブロンは対象っぽい。このスイッチOTC医薬品の購入費用は、医療費控除の申告に含められる。
→もし12000円を超えてなかったらセルフメディケーション税制の申告はできないけど、医療費控除の申告額には含められる。
私は一体どうしたらいいのか?
皆さんお疲れさまでした。文字が多すぎて中には文章読むのをすっ飛ばした人がいるかもしれませんね。
制度についていろいろわかったと思うのですが、じゃあ私は一体どうしたらいいのか?
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に申告できないので、どちらかを利用することになりますが、わたしにとってどちらで申告すればいいのか?
その答えは、実際の金額を見てみないと分かりません。実際の金額を計算して、どちらがお得かを比較する、それしかなさそうです。
なので、今の私にできることは、きちんと領収書を控えておくことになります。
病院での治療費の明細書を控えておく。
通院時の交通費をメモしておく。
ドラッグストアで薬を買ったときのレシートも控えておく。
健康診断の結果も控えておく。
で、計算とか判断するのは、来年1月の私に託すことにします。
来年の私へ
今日の記事ちゃんと見直すんだよ。はじめての確定申告も頑張ってね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
追記
そういえば、今年もふるさと納税をしようとしてるのですが、確定申告をするならふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できなくなりますね。。。
参考サイト