従業員への株式報酬の解禁へ会社法改正を目指す/自己株式の増加や離職対策 松本 花絵 2024年5月24日 11:17 会社法上、「上場会社」は「取締役の報酬」として「新株発行または自己株式の処分」を行うときは、無償とすることができる。(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)条文上無償発行が可能な新株予約権と違い、株式は必ず払込(金銭出資)または給付(現物出資)が必要とされるが、上記に限って認められていた。この特則を従業員にも拡大する改正案というが、未上場会社の場合、従来通り従業員持株会設立で払込または、個別の金銭報酬債権の現物出資となる。 自社株、社員への無償譲渡を解禁 所得増・離職防止狙う 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞 政府は会社法を見直し、自社株式を無償譲渡できる対象を社員に拡大する方針だ。これまでは役員に限っていた。企業が保有する自社株 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 取締役の報酬の決め方は?役員に対するストック・オプション付与時に注意すべきこと 中小企業の法務はうみねこ司法書士事務所へ/フルオンライン対応、初回1時間相談無料 umineko.meisho-hp.jp ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #第三者割当増資 #自己株式 #株式報酬