取締役選任の株主提案、上場会社6月の定時株主総会/非公開であれば、種類株式か 松本 花絵 2024年4月18日 13:37 株主提案権は、上場会社であれば議決権総数の1%または300個以上を6か月前から保有する株主が対象となる。未上場であれば、取締役・監査役選任の種類株式が発行可能となり、これにより種類株主として経営に関与することが考えられる。取締役選任の議案については、原則議決権の過半数が出席し、その過半数で可決となる。 ダイドーの株価7%高 物言う株主「取締役選任に反対」 - 日本経済新聞 (10時25分、スタンダード、コード3205)衣料品販売などを手掛けるダイドーが急伸している。前日比44円(7.74%)高 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 属人的株式と種類株の活用方法とは 中小企業の法務はうみねこ司法書士事務所へ/フルオンライン対応、初回1時間相談無料 umineko.meisho-hp.jp ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #会社設立 #株主総会 #種類株式