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知財取得対価は自己株式と新株予約権、どちらが良いのか/スタートアップ

大学法人から知的財産権を移転する対価は、現状新株予約権の発行で対応できると考える。
発行に当たり、払込みが求められない新株予約権と、必ず払込または給付が必要な株式であれば、当然前者の方が容易であるし、政策保有を解消し、自己株式を多数保有する羽目になった上場会社とスタートアップとでは、前提条件が異なる。
自己株式の取得は会社法で限定されており、取得の財源も限られているため、スタートアップであれば、会社でなく創業者個人が買い取る方が現実的ではないだろうか。

#日経COMEMO #NIKKEI

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