知財取得対価は自己株式と新株予約権、どちらが良いのか/スタートアップ 2 松本 花絵 2024年8月13日 16:14 大学法人から知的財産権を移転する対価は、現状新株予約権の発行で対応できると考える。発行に当たり、払込みが求められない新株予約権と、必ず払込または給付が必要な株式であれば、当然前者の方が容易であるし、政策保有を解消し、自己株式を多数保有する羽目になった上場会社とスタートアップとでは、前提条件が異なる。自己株式の取得は会社法で限定されており、取得の財源も限られているため、スタートアップであれば、会社でなく創業者個人が買い取る方が現実的ではないだろうか。 スタートアップの知的財産権活用後押し、自社株と交換しやすく 法務省 - 日本経済新聞 法務省は2024年度中にも自社株と知的財産権を交換する際の規制緩和の協議に入る。手元資金が少ないスタートアップが特許や技術 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI 名古屋市中区栄のうみねこ司法書士事務所‐中小企業法務をフルオンライン対応 中区役所から徒歩2分、オンライン完全対応、初回1時間相談無料/資本政策、組織再編など中小企業法務ならお任せ下さい/相続、成 umineko.blue ダウンロード copy #スタートアップ #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #自社株買い #新株予約権 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート