証券会社販売の優先株式で資金調達のメリット・デメリットは/スタートアップ 松本 花絵 2024年3月29日 12:36 未上場株式については、「株式の譲渡制限(譲渡時に会社の承認が必要)」があるため、優先株式での資金調達となる。有価証券届出書に代わる開示方法として「特定証券情報」、発行会社については「発行者情報」となり、証券会社が取り扱うことで引受人の範囲が広がる。情報開示の事務負担と、優先株式の金銭的負担を考慮しての選択肢となる。 野村証券、プロ投資家に未公開株販売 新興の資金調達支援 - 日本経済新聞 野村証券は、プロの個人投資家や富裕層向けに非上場株式の個別銘柄の販売を始めた。第1弾として五常・アンド・カンパニー(東京・ www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 属人的株式と種類株の活用方法とは 中小企業の法務はうみねこ司法書士事務所へ/フルオンライン対応、初回1時間相談無料 umineko.meisho-hp.jp ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #スタートアップ #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #情報開示 #優先株式