株主構成多様化で実質的株主把握の必要性が高まる/会社法改正も視野 松本 花絵 2024年4月16日 11:12 商業登記における「実質的支配者リスト制度」は「規則」、「スチュワードシップコード」は金融庁からの「要請」となり、実質的株主開示について、強制力はない。株主名簿に記録された株主に、実質的に議決権を行使する者の開示「義務」を課す「会社法改正」を目指すという。 「実質株主」把握しやすく 金融庁、大株主「資産管理銀行」で - 日本経済新聞 金融庁は株主名簿に載らないものの、株主総会で議決権をもつ「実質株主」について、企業が把握しやすくする仕組みをつくる。機関投 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ココがポイント!会社法/うみねこ司法書士事務所 - 属人的株式と種類株の活用方法とは 中小企業の法務はうみねこ司法書士事務所へ/フルオンライン対応、初回1時間相談無料 umineko.meisho-hp.jp ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #株主総会 #会社法 #実質的支配者リスト制度