【相続の指定】財産を前妻との子供たちに残してやりたい場合どうしたら良いでしょうか?

今日は「相続分の指定」についてのお話をしていきます。
これに関しては、
再婚や複雑な家族構成が関わってくると、
特に悩ましい部分があります。

以下のような質問をいただきました

Q:質問の内容

私は1年前に再婚した妻と、
前妻との間に3人の子供がいます。

今持っている財産は、
ほとんど前妻との結婚生活の中で蓄えてきたものなので、
できるだけ多くの財産を子供たちに残してやりたいと考えています。
どうしたらよいでしょうか?

A:回答

まず、遺言がない場合、
相続は法律で定められた法定相続分に従って行われます。

質問者様の場合は、
再婚した現在の妻が2分の1、
そして子供たちは各6分の1ずつ相続することになります。

ここで知っておいてほしいのは、
婚姻期間が短い場合でも「妻」となっているなら、
その相続割合は変わりません。

1日でも20年でも同じく2分の1という割合です。
これが妻の生活を保障する観点からのルールなのですが、
子供たちからすると、
短期間しか妻でなかった人が財産の半分を相続するのは少し不公平に感じるかもしれません。

そこで、
遺言書を使って、
法定相続分とは異なる割合で相続を指定することができます。

これにより、
前妻との子供たちに多くの財産を残すことが可能になります。

ただし、
注意点として、
妻には遺留分があります。
遺留分とは、
相続財産の4分の1で、
これはどんなに遺言書を工夫しても侵害できません。

この割合を守って、
遺言書を作成すると、
後々の争いを避けることができるでしょう。
さらに、
相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
専門家に委ねることで、
より公正な判断がされるでしょう。

まとめ

家族構成が複雑になった現代では、
遺言書が財産をどう分けるかを明確にする大切な手段となります。
自分の想いを反映させつつ、
法的に問題のない範囲で遺産を分けたいときは、
ぜひ早めに遺言書を準備しておきましょう。
後悔のないよう、
家族との絆を大切に、
皆が安心して過ごせる未来を作っていくことが重要です!


引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年10月4日配信
【相続】遺言書で相続を指定する方法について
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資

【100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方

不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる

【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様

タグ不良債権を優良債権へ,不動産投資のリカバー専門,賃貸買取物語,叶え みんなの夢,次の希望に繋がる明るさ,あなたの賃貸マンション買います,みんなで叶える物語,COLORFUL VOICE,何度も乗り越える,自らきちんと責任を果たす

いいなと思ったら応援しよう!