【遺言書を発見】ご家族が書いた遺言書を見つけた時、どのような手続きが必要になるの? arato.tax.ay 2024年10月19日 08:11 遺言書を発見した際の手続きについてお話しします。もしもご家族が遺言書を書いていたと知り、それを発見した場合、どのような手続きが必要になるのか、簡潔に説明してします。遺言書を発見したら、まずは検認の申立てを!遺言書を発見した相続人、保管者は、遺言書が公正証書遺言でない限り、家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。また遺言書が封印されている場合には、相続人やその代理人の立会いのもと、裁判所で開封することになります。検認の手続きでは、遺言書の状態や内容が記録され、偽造や改ざんを防止することが目的です。但し、この手続きは遺言書の有効性を確認するものではない点に注意が必要です。一方で、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認が不要となります。検認手続の注意点検認を行う際には、推定相続人全員に対して家庭裁判所からの呼び出しが行われます。相続関係を証明するために戸籍謄本を提出し、相続関係図も作成する必要があります。検認手続きが進むと、遺言書の内容がすべての相続人に公開されるため、無用なトラブルが起きる可能性があります。例えば、思いもよらない相続人が現れることもあるでしょう。そういったリスクを避けたい場合は、検認が不要な公正証書遺言を作成しておくことが推奨されます。罰則について封印されている遺言書を勝手に開封したり、検認を経ずに遺言の執行を行うと、5万円以下の過料が科されることがありますので、注意が必要です。まとめ遺言書を発見したら、焦らず手続きを進めることが重要です。特に検認手続きは相続の透明性を保つために欠かせないステップです。しかし、もし将来的なトラブルを避けたいなら、事前に公正証書遺言の作成を考えるのも一つの方法です。遺言は大切な家族との最後のコミュニケーションです。その尊い意志を尊重し、スムーズな相続を実現するためにも、正しい手続きを踏んでいきましょう。しっかりと準備を整えておけば、未来は明るく、家族の絆も強く保たれるでしょうhttps://youtu.be/8IrEyw8OjUo引用税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月4日配信【相続】遺言書を発見した時の手続税理士法人 A to Y〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11電話番号 052-331-0286FAX番号 052-331-0317【AtoY 相続事業承継クラブ】相続の情報が氾濫する世の中・・・「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資【100万円から始める不動産投資】不動産投資に興味ある方資産形成に不動産投資を検討している方起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる【賃貸買取物語】入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様共有: いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #相続 #遺言書 #ブッククラブ #遺言書発見