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【税金Q&A】売上認識の時期~委託販売・長期割賦販売~

おかげさまで  ありがとうございます
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こんにちは。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、成長のお役に
立てることに全力を尽くします。
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 本日は、売上認識のタイミングについて、
特に「委託販売」と「長期割賦販売」に焦点を
当てて解説します。事業の利益計算において
重要なポイントとなりますので、ぜひ押さえて
おきましょう!
 
□■━━━━委託販売の売上計上基準━━━━■□
 まず、委託販売についてです。商品の販売を
他の業者に委託している場合、基本的な
原則として売上計上の時期は商品の引渡しの
日となります。
例えば、受託業者が顧客に商品を引き
渡した日が収益計上の基準日です。ただし、
実務では、販売のたびに通知するのは手間が
かかるため、10日ごとや月1回などのペースで
売上計算書を作成し、委託元に送付する
ケースが多いです。
この場合、税務上も、売上計算書が到着した
日に売上を計上することが認められています。
これにより、企業の管理負担が軽減される
仕組みとなっています。
 
□■━━━━━長期割賦販売の
   収益計上基準(廃止済み)━━━━━■□
 次に、長期割賦販売についてお話します。
これは、商品代金を長期間にわたって
分割払いする販売方法のことです。以前の
制度では、「延払基準」により、当期に
回収すべき金額に対応する部分だけを利益計上し、
残りを翌期以降に繰り延べることができました。
この方法は、特に利益が多く計上される初年度の
負担を軽減する仕組みとして有用でした。
しかし、平成30年度税制改正により、この
「延払基準」は廃止されました。現在では、
商品の引渡しがあった事業年度に全額を
収益計上することが求められます。
 
□■━━━━━━延払基準の廃止に
        伴う経過措置━━━━━━■□
 平成30年度改正前に長期割賦販売を行い、
延払基準を採用していた法人には、
令和5年3月31日までに開始した事業年度まで
経過措置が適用されます。これにより、以前の
基準で利益計上が可能でした。
一方で、適用をやめた場合には、繰り延べて
いた利益額を翌年度以降10年間均等に
収益計上することが求められます。たとえば、
3月決算法人の場合、令和5年3月期末に
残っている繰延割賦利益額は、翌事業年度以降
10年間に分けて収益計上される形になります。
 
□■━━━━━まとめ:柔軟な対応で
       持続可能な事業を━━━━━■□
 売上認識のタイミングは、会社の経営判断や
税務に直結する重要なテーマです。
委託販売における「売上計算書到着基準」や、
長期割賦販売の「延払基準廃止」のポイントを
押さえることで、法令に沿った適切な
会計処理を行いましょう。
制度は変化しますが、柔軟に対応することで
会社の財務基盤を強化できます。未来に向けて、
より良い経営を目指していきましょう!
 
一歩ずつ確実に進めば、必ず道は拓けますよ!
 
ご質問があればいつでもお声がけください。
あなたの成功を全力でサポートします!
 
□■━━━━━━問い合わせ先━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
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