【遺言の方式】法律上の遺言として認められる方式の種類とそれぞれの特徴や要件について

本日は遺言書の方式についてお話しします。
遺言書の方式にはいくつか種類があり、
それぞれの特徴や要件についてご紹介します。

□■━━━遺言書にはどのような方式があるのでしょうか━━━■□

 遺言が意味を持つのは、
遺言者が死亡した時です。
したがって遺言の内容が不明瞭であっても、
遺言者にその真意を確認することはできません。
内容が明確であること、
変造されないようにすることが必要です。
そこで民法は、
法律上の遺言として認められるための方式を規定しています。
(民法960条、967条)

□■━━━普通方式の遺言━━━■□

 遺言者が通常の状態にある場合にする遺言を「普通方式の遺言」といいます。

普通方式には以下の3つの種類があります:

1.自筆証書遺言:遺言者が自分で書く遺言です。

2.公正証書遺言:公証人の前で作成する遺言です。

3.秘密証書遺言:遺言内容を秘密にする遺言です。

□■━━━遺言がある場合━━━■□

 自分が亡くなった後、
財産を法定の割合とは異なるように分けたい、
あるいは相続人以外の者に財産を残したいと思う場合、
遺言が必要です。
遺言があれば、自分の意志を明確に示すことができ、
相続人間の争いを防ぐことができます。

□■━━━遺言が必要な場合━━━■□

 では、どのような場合に遺言が必要でしょうか?

1.平等では困る場合:
親に不孝をかけた者や子供たちの中で不遇な立場にある者がいる場合などです。

2.資産の種類が多い場合:
例えば、株は誰々に、本宅は誰々に、店の権利は誰々にというように、
資産の共有化を避け、単独所有にさせる場合です。

□■━━━遺言の要式性━━━■□

 遺言が効力を生じるのは遺言者が亡くなった時ですから、
遺言内容に疑義があっても本人に確認することはできません。
そのため、遺言者の真意が明確に表され、
簡単に偽造変造されないようにするために、
法律上厳格な要式が要求されます。
これに合致しない遺言は無効となります。

□■━━━まとめ━━━■□

 遺言を作成することは、
自分の大切な財産を次世代に適切に引き継ぐための重要な手段です。
遺言を作成することで、
家族間の争いを避け、
自分の意志を明確に伝えることができます。
あなたの大切な財産を守るために、
今から遺言について考えてみませんか?

あなたが安心して未来を迎えられるよう、
遺言の準備を始めましょう。


引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年7月31日配信
【相続】遺言の方式

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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