【相続】遺産分割と土地の共有について
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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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今回は「遺産分割協議で土地を共有するかどうか」
というご相談にお答えします。遺産の共有は
一見便利そうに見えますが、後々のトラブルを
避けるためには慎重な判断が必要です。それでは、
わかりやすく解説していきましょう!
□■━━━━━━遺産分割協議で土地を
共有するメリット・デメリット━━━━━■□
1.共有のメリット
例えば、遺産の土地を分筆するには測量や
登記などの手続きが必要ですが、共有の形を選べば
これらの手間を省けます。また、共有者全員の
同意が必要になるため、土地の売却など重要な
決定を一人が勝手に進めることは難しくなります。
☆具体例
田中家では、100坪の土地を父から相続しました。
測量のコストを抑えるため、兄弟3人で
共有する形を選びました。この結果、初期費用を
節約できました。
2.共有のデメリット
一方で、共有にはリスクもあります。共有者の
一人が「この土地を売却したい」と思った場合、
他の共有者と意見が合わなければトラブルに
発展することがあります。また、共有者はいつでも
「共有物分割請求」ができるため、後々分割や
裁判に発展する可能性があります。
☆具体例
先ほどの田中家では、次男が土地の売却を
希望しましたが、他の兄弟は反対しました。
この結果、裁判で分割が命じられ、最終的に
競売されてしまいました。
□■━━━━━民法の規定から見る注意点━━━━■□
土地を共有する場合には、以下の民法の規定が
関係します:
1.共有物の使用(民法第249条)
共有物は全員が持ち分に応じて使用できますが、
他の共有者への配慮が必要です。
2.共有物分割請求(民法第256条)
共有者はいつでも分割を請求できます。ただし、
5年以内の分割禁止契約を結ぶことも可能です。
3.裁判による共有物の分割(民法第258条)
協議がまとまらない場合は、裁判所が現物分割や
競売を命じることがあります。
□■━━━━━━避けられるトラブルと
具体的な対策━━━━━■□
遺産分割協議では、できる限り共有を避け、
分筆してそれぞれの名義にする方法が一般的です。
共有を選ぶと、後の世代でさらに相続が発生し、
権利関係が複雑化する可能性があります。
☆実際の事例
鈴木家では、共有していた土地を次の世代で
再分割する必要が生じました。しかし、相続人が
増えたことで話し合いが難航し、結果的に土地は
競売されました。このようなケースを防ぐには、
最初の遺産分割協議で明確な分筆を行うことが
重要です。
□■━━━━━遺産分割の
新しいルールにも注意!━━━━■□
令和3年の民法改正で、遺産分割を請求できる期間が
「相続開始から10年」に制限されました
(民法第904条の3)。期限を過ぎると、分割請求が
できなくなる可能性があるので注意してください。
□■━━━━━━まとめ:未来に希望を残す
遺産分割を!━━━━━■□
遺産分割は、次の世代に大切な財産を引き継ぐ
ための大事な手続きです。共有は一見便利そうに
見えますが、トラブルの火種となる場合があります。
できるだけ早い段階で分筆や売却などの具体的な
形を決め、全員が納得できる形を目指しましょう。
「相続は、家族の絆を深めるチャンスです。
未来の希望を守る選択を!」
ぜひ専門家と相談しながら、最良の選択を
してください。
お困りごとがあれば、いつでもご相談くださいね!
ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽に
お声がけくださいね!
□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
(FAX) 052-331-0317
(E-mail) info@tax-ay.jp
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