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【相続】嫡出子も非嫡出子もみんな平等に!相続分の改正について

おかげさまで  ありがとうございます
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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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 今日は、相続に関する大切なお話をしたいと思います。
 
□■━━━━━━━━相続分って何?━━━━━━━■□
 まず、「相続分」とは、遺産を相続するときの
取り分のことです。家族が亡くなったとき、誰が
どれだけ遺産をもらえるのかを決める重要なポイント
ですね。
 
□■━━━━━━━何が変わったの?━━━━━━■□
 平成25年12月、民法が改正されました。
この改正で嫡出子(結婚している夫婦の子)と
非嫡出子(結婚していない夫婦の子)の相続分が
同じになりました。
以前はどうだったのかと言うと、以前は、
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
たとえば、嫡出子が100万円もらえるなら、
非嫡出子は50万円しかもらえなかったんです。
 
□■━━━━━━いつから適用されるの?━━━━━■□
 この新しいルールは、平成25年9月5日以降に
発生した相続に適用されます。
☆最高裁の決定も重要!
実は、平成25年9月4日に最高裁判所が
「非嫡出子の相続分を半分とするのは憲法違反だ!」
と判断しました。この決定により、平成13年7月以降の
相続についても、非嫡出子は嫡出子と同じ相続分を
主張できるようになりました。
 
□■━━━━じゃあ、過去の相続もやり直し?━━━■□
 そこが気になるところですよね。
既に遺産分割の協議や裁判が終わっている場合は、
そのままです。法律の安定性を保つため、過去の
確定した相続には影響を与えません。
未確定の相続は新ルールが適用されます。まだ
遺産分割の協議が終わっていない場合や、無効な
協議があった場合は、新しいルールが適用されます。
 
□■━━━━━具体的な例で見てみましょう━━━━■□
ケース1:相続が確定している場合
兄(嫡出子)と妹(非嫡出子)がいて、お父さんが
亡くなりました。遺産分割協議が終わり、兄が2/3、
妹が1/3の財産を受け取ったとします。この場合、
相続は確定しているので、やり直しにはなりません。
ケース2:相続が未確定の場合
同じ兄妹で、まだ遺産分割協議が終わっていない
場合。妹は兄と同じ割合の相続分を主張できます。
ケース3:一部だけ受け取った場合
兄が改正前の割合(2/3)で預金を引き出し、
妹はまだ受け取っていない場合。妹は兄に対して、
不足分を請求できる可能性があります。
 
□■━━━━━━どうすればいいの?━━━━━■□
・既に相続が終わっている場合:
特に何もしなくて大丈夫です。
・これから相続が始まる場合:
新しいルールを前提に話し合いましょう。
・未確定の相続がある場合:
専門家に相談して、適切な手続きを進めましょう。
 
□■━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
この改正によって、すべての子どもが平等に
相続できるようになりました。家族の形が
多様化する中で、とても大切な一歩です。
 
□■━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━■□
相続は複雑で難しい問題ですが、みんなが
笑顔で新しい一歩を踏み出せるように、
しっかりと知識を持って向き合っていきましょう。
何かお困りのことがあれば、いつでも
ご相談くださいね!
 
参考:民法第900条の改正
改正前(平成25年12月11日まで)
第900条【法定相続分】
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じく
する兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じく
する兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
 
改正後(平成25年12月11日以降)
第900条【法定相続分】
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1とする。
 
最後までお読みいただき、ありがとう
ございました!これからも皆さんのお役に立てる
情報をお届けしていきます。それでは、また
お会いしましょう!
 
お困りごとがあれば、いつでもご相談くださいね!
 
ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽に
お声がけくださいね!
 
□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
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