【作成方法と注意点】誰にも内容を知られずに自分で遺言書を作成したいとお考えの方へ arato.tax.ay 2024年9月28日 17:15 今回は、だれにも内容を知られずに自分で遺言書を作成したい方に向けて、自筆証書遺言のポイントと注意点をお伝えします。自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者が自分で書く遺言書です。文字さえ書ければ、だれでもこの方式で遺言することができます。秘密を守りたい方には最適ですね!しかし、法律で定められた方式を守らないと無効になりますので、注意が必要です。以下に注意点をまとめました。作成方法と注意点1. 作成方法まず、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印します。これが民法第968条で定められた基本的な要件です。つまり、遺言者本人が手書きで書くことが必要です。たとえば、第三者が書いたものやワープロやビデオテープで作成された遺言は、無効となります。2. カーボン複写についてカーボン複写の方法で記載した自筆証書遺言に関しては、最高裁判所の判例(平成5年10月19日)では許されるとされています。しかし、カーボン複写は偽造の可能性が高く、筆跡鑑定も難しいため、避けるべきです。実際に、東京地方裁判所の判例(平成9年6月24日)では、カーボン複写で作成された遺言書が偽造文書と認定されました。3. 日付の記載日付は遺言書の作成時点での遺言者の能力を判断するために重要です。あいまいな記述は無効となります。具体的な日付を記載することが必要ですが、「還暦の日」や「文化の日」のように特定の日であれば有効です。まとめ 自筆証書遺言は、秘密を守りながら自分の意思を伝えるための有効な手段です。しかし、法律の要件をしっかりと守らなければ無効になってしまうリスクがあります。全文を自書し、日付と氏名を明確に記載し、押印する。この基本を押さえて、あなたの大切な意思をしっかりと伝えてください。引用税理士法人A to Y メルマガ 令和6年8月5日配信【相続】自筆証書遺言のポイントと注意点税理士法人 A to Y〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11電話番号 052-331-0286FAX番号 052-331-0317【AtoY 相続事業承継クラブ】相続の情報が氾濫する世の中・・・「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #相続 #事業承継 #遺言 #自筆証書遺言