【秘密証書遺言】遺言書の存在が確実に知られる一方で、その内容が漏れることなく保たれる 2 arato.tax.ay 2024年10月13日 15:58 家族のために争いを避けるために遺言書を作成する目的の一つは、家族があなたの死後、無用な争いを避けられるようにすることです。遺言書の存在が確実に知られる一方で、その内容が秘密に保たれる方法をお探しでしょうか?そんな方にお勧めなのが「秘密証書遺言」です。秘密証書遺言とは?秘密証書遺言は、遺言の存在を確実に知らせつつ、その内容を他人に知られずに保管できる遺言書の形式です。公証人が関与しますが、遺言書の内容自体は公開されません。では、その作成方法を見ていきましょう。秘密証書遺言の作成方法1. 遺言書を作成 遺言書を作成します。このとき、署名以外の部分は自筆でなくてもかまいません。ワープロを使用したり、代筆を依頼することも可能です。ただし、自筆の署名と押印は必須です。2. 封筒に封印作成した遺言書を封筒に入れ、封をしてから押印します。遺言書に使用した印鑑と同じものを使用することが必要です。3. 公証人の前で証明 遺言者は、証人2名以上とともに公証人のもとへ行き、自分の遺言書であることを述べます。公証人はその証書を提出した日付と申述を封紙に記載し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印します。これで秘密証書遺言が完成します。秘密証書遺言の注意点1.保管場所の管理** 公証人は遺言書の内容を確認しないため、保管は遺言者が行います。紛失しないよう、保管場所には十分に注意が必要です。2.検認手続きの必要性** 秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。さらに、手数料として11,000円がかかることを覚えておきましょう。まとめ秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしつつ、その内容を家族や第三者に知られたくない方にとって、最適な方法です。自分の遺志を確実に伝えるために、ぜひこの方法を検討してみてください。家族への思いやりを形にすることで、あなたの遺志が未来へと繋がることを願っています。https://youtu.be/voeaGZ4agAM引用税理士法人A to Y メルマガ 令和6年8月24日配信秘密証書遺言:大切な遺志を守る方法税理士法人 A to Y〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11電話番号 052-331-0286FAX番号 052-331-0317【AtoY 相続事業承継クラブ】相続の情報が氾濫する世の中・・・「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資【100万円から始める不動産投資】不動産投資に興味ある方資産形成に不動産投資を検討している方起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる【賃貸買取物語】入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #相続 #遺言 #秘密証書遺言 2