確実に遺言を残す方法】公正証書遺言とは?そのメリットとデメリット、作成する際に準備するもの

遺言書を自宅に保管しておくと、
盗難や紛失のリスクが心配ですよね。
また、
万が一の際に誰かに隠されたり、
改ざんされたりする可能性もゼロではありません。
そこで、確実に遺言を残す方法として「公正証書遺言」をご紹介します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、
公証人という法律に基づく公務員が作成するもので、
最も安全かつ確実な遺言の方法です。

具体的には、
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、
公証人がそれを筆記します。
その後、
遺言者と証人2名以上が読み聞かされ、
または閲覧し、
全員が署名・捺印して完成します。

この方法により、
遺言書は公証人によって厳重に保管され、
後の紛争を予防することができます。

公正証書遺言のメリット

 公正証書遺言には多くのメリットがあります。

1.確実性と安全性

公証人が作成した公文書であり、
隠匿や改ざんが不可能なので、
家庭裁判所での検認が不要です。

原本は公証役場で20年間保管されるため、
紛失のリスクもありません。

2.明確な内容

法律の専門家である公証人が作成するため、
遺言内容が明確で、
誤解や争いを防ぐことができます。

3.いつでも修正可能

遺言者は公証人に申し出て、
いつでも遺言の変更や作成のやり直しが可能です。

4.出張サービスあり

公証人は遺言者の自宅や入院先にも出張してくれるため、
身体が不自由でも遺言を作成できます。

デメリットと注意点

公正証書遺言にはデメリットもありますが、
それらは適切に対処することで回避可能です。

1.手数料がかかる

遺産の価額に応じて手数料が発生します。
また、証人2名以上の立会いが必要で、
遺言内容が第三者に知られることになります。

2.証人選びに注意が必要

証人には条件があり、
未成年者や推定相続人などは証人になれません。
証人選びには注意が必要です。

公正証書を作成する際の準備

 公正証書遺言を作成する際には、
以下のものを準備してください。

・遺言者本人の実印および印鑑証明書

・証人の認印

・戸籍謄本

・不動産登記事項証明書や固定資産税評価証明書

・これらの書類を用意することで、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

公正証書遺言は
、遺言を確実に残すための最も安全で信頼性の高い方法です。

人生の大切な選択を確実に形にするために、
この方法をぜひご検討ください。

遺言書は、
未来に向けた「希望のバトン」です。
あなたの思いを大切に、次世代に確実に伝えていきましょう。

https://youtu.be/a08WrV-12ZI
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年8月15日配信
【相続】公正証書遺言

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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