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【相続】相続人がいない場合、財産はどうなるのか?

おかげさまで  ありがとうございます
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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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 今日は「相続人がいない場合の財産」についての
お話をしたいと思います。こんな質問をいただきました。
 
□■━━━━━━━━━━━Q?━━━━━━━━━━■□
 私は妻も子もいません。相続人になる人がいない場合、
私が亡くなったら財産はどうなるのでしょうか?
こういったケース、実は意外と多いんですよね。では、
わかりやすく説明します。
 
□■━━━━━━━相続人がいない場合、
                    最終的に財産はどうなる?━━━━━━■□
 相続人がいない場合、その財産は最終的に国庫に
入ります。つまり、国に引き継がれるわけです。でも、
その前にいくつかのステップがあります。
1. 遺言があればその通りに
もし、「日頃お世話になっているあの人に残したい」
「信仰しているお寺に寄付したい」という希望があれば、
遺言をしておくのが大事です。遺言があれば、その
内容に従って財産は処理されます。遺言はあなたの
想いを反映できる唯一の手段なんですね。
2. 相続財産清算人が相続人を探します
相続人がいない場合、その財産は「法人」として
扱われ(民法951条)、家庭裁判所によって
相続財産清算人が選任されます(民法952条)。清算人は
相続人がいるかどうかを探し出すため、法的な手続きを
通じて確認作業を行います。例えば、家族が疎遠に
なっていても、兄弟やその子供がいるかもしれません。
このようにして、まずは親族などの相続人の有無を
確認します。
3. 相続人がいなければ弁済が行われる
もし手続きで相続人が見つからなければ、次に
相続債権者や受遺者への支払いが行われます(民法957条)。
たとえば、亡くなった方に借金があった場合や、遺産を
受け取る権利のある人に対して、清算人が対応して
弁済を進めていくのです。
4. 特別縁故者がいれば申立てが可能
ここまでしてもなお財産が残っている場合、もし
特別な縁故がある方がいれば、家庭裁判所に申立てを
行うことで、財産を分与してもらえる可能性があります
(民法958条の2)。
例えば、長年お世話をしてくれた友人やお世話になった
施設の関係者などが申立てをすることで、特別な事情が
認められた場合には財産を分与してもらえることがあります。
5. それでも残った財産は国庫へ
最終的に誰もいなかった場合、その残った財産は国に
引き継がれます(民法959条)。つまり、国庫に
入るという形になるのです。
 
□■━━━━━━━━━遺言の大切さ━━━━━━━━■□
 このように、相続人がいない場合の財産の行方は
段階的に決まっていますが、もし「自分の財産を特定の
人や団体に残したい」と考えているのであれば、やはり
遺言を書いておくことが大切です。遺言を残すことで、
あなたの大切な財産が希望する人や団体に引き継がれる
ようになります。
 
□■━━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━━■□
 人生を歩む中で築いた財産を、どう引き継ぐかは
あなたの意思次第です。「家族がいないから」と諦める
必要はありません。遺言を通じて、あなたが信頼する
人や団体に、その想いを託すことができるのです。
ぜひこの機会に、あなたの想いを形にする手段として
遺言を考えてみてくださいね。
 
あなたの大切な想いが、しっかりと未来へと
繋がりますように。
 
ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽に
お声がけくださいね!
 
□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
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(E-mail) info@tax-ay.jp
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