【簿記3級】⑤手形・電子記録-補足:手形取立の昔今・電子記録債権債務とは、練習問題④(1日1P独学ノート)
ノートの下に書いてあるのは補足の要約です。
補足は本編でも言ってましたが、
昔は手形を持って本人が取り立ててたけど、今は銀行が取り立ててくれるんですね。
取り立てといえば昔、強制執行をやるのに調べました。
あれは裁判所に手続きして第三者・企業とか銀行に依頼するので、当事者(債権者)は直接取り立てることはないんですよね。
むしろ取り立てるような段階だと、事情が揉めて借手か貸手のどちらかが怒ることになってますから。当事者同士だとトラブルの元ですものね。
お金が回収できれば良いわけですから。
取り立てをするのに納品書・請求書とかだと
一回裁判通して諸々証明しないと債権者になれないんです。
手形も電子記録債務債権も目に見えない「売掛金」「買掛金」をちゃんとした機関(銀行等)の元で可視化して債務者・債権者を保証するシステムってことですね。
まとめ
手形と電子記録債権債務は「売掛金」「買掛金」(債務・債権)を可視化するもの
手形は借用書の代わりになり、その際の勘定科目は「手形借入金」「手形貸付金」(手形とつける)
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