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【簿記3級】⑫税金-2:法人税等(1日1P独学ノート)
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仮払消費税>仮受消費税の場合は還付…
とはなってますが、一筋縄ではいかないみたいですね。
消費税の課税事業者で、仮払消費税の方が仮受消費税より多かった場合には、原則として税金が還付されます。 この時の還付予定の消費税は未収金として計上します。 なお、簡易課税制度の適用を受けている場合には、還付されることはありませんので注意が必要です。
これがなくても消費税を払うことになったら、簡易課税制度を取る気がしますけどね。
でも還付がなくても、備品の消費税の加算とかで「仮払消費税>仮受消費税」となることはあるのかな?
その場合は支払いは0円。でも還付も0円ってことなのかな。
そうなっているときって、よっぽど手元に残るお金が少ないときだろうなぁと。
他の税金もだけど、儲けを捨てて税金を払わないか、税金を払ってでも儲けを手元に残すか。その割合がどのくらいになるかっていう算段をたてていく必要があるんですねぇ。
お金持ちには当たり前なんだろうなぁ。
まとめ
決算整理仕訳で仮受消費税と仮払消費税の差額を未払消費税として算出。
翌期中に未払消費税を支払う。
仮受消費税 ¥-- / 仮払消費税 ¥--
/未払消費税 ¥(仮受消費税-仮払消費税)--
法人税等=法人税・住民税・事業税等を総括した科目
法人税等は税引前の当期純利益(すべての決算整理仕訳を完了させ出した損益)から算出
【税なし】
損益 ¥-- / 繰越利益剰余金 ¥--
↓
【税あり】
法人税等 ¥-- / 未払法人税等 ¥--
損益 ¥(当期純利益-法人税等) / 繰越利益剰余金 ¥--
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