【簿記3級】⑫税金-5:租税公課(1日1P独学ノート)
領収書になんで印紙貼らないといけないんだろと思ったのですが、
「金銭やり取りの書類には、税金を払え」って法律があるんですね。
裁判訴状等の申告する系の印紙貼りましたが、あれもそうなのかな?
住所変更とかの申請書には貼りませんでしたし。
銀行振込の場合、領収書を発行しなくても
銀行履歴で確定申告はできますが、これも節税なんですね。
まとめ
固定資産税:所有(使用)にかかる税。
印紙:手形、5万円以上の領収書等の金銭のやり取りの書類に貼る税金
不動産所得税:不動産を購入したときにかかる税金
(ただし付随費用として取得価格で計上する)固定資産税も印紙も
仕払の勘定科目は租税公課(租税=税金、公課=国への交付金・回避)会計理論上、不動産所得税は付随費用として税込で計上できるが、実務では費用として計上する場合、税を分けて租税公課として計上する場合もある。(法人税法の規定による仕訳)
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