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18歳未満の深夜残業について

質問  18歳未満のアルバイトスタッフは、深夜業が出来ないため、シフトを22時までにしています。ところがタイムカードの打刻が22時を回ってしまったため、勤怠記録上は深夜業をしていることになってしまいました。
どの様な対応をすべきでしょうか?

回答  ご存知のとおり、18歳未満の年少者は労働基準法61条により、深夜業(22時から5時まで)をすることが禁止されています。

そのため、22時を回って勤務させることは出来ません。今回の場合、そもそも22時以降の打刻が「勤務」に該当するか、は議論の余地がありますが、打刻ベースで労務管理しており給与計算しているのであれば、少なくとも22時以降の給与支給については、深夜業の割増計算をした上で支給すべきとなります。

この点、例えば監督署の調査では当然指摘される事になると思われますが、たまたま1日のみ、数分深夜残業をさせたという状況であれば、実態を説明することで理解はされると思われます。

但し、勤怠記録上は労基法違反となっているので、前提としてこの様な事態にならない様に18歳未満の年少者のシフトは21時50分までにするなど、予防的な対策をすべきです。

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