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社会保険資格取得時の標準報酬月額について

年金事務所の調査の際に、チェックポイントはいくつかありますが、資格取得時の標準報酬月額が適正か、という点が確認されます。

資格取得時の標準報酬月額の決め方は、厚生年金保険法第22条が根拠となります。

ここで注意したいのが、上述第22条2項の「日、時間、(中略)によって報酬が定められる場合」です。
これには残業手当も含まれるため、月給の方や、シフト制の方は、その所定労働時間での給与のみならず、残業代も見込んで資格取得時の届出をしなければなりません。

ここが漏れていて、実際に残業代が出ていると、結果論ですが、そもそも見込みが間違っていたのでは?と指摘される可能性があります。

もちろん見込みが残業はゼロが適正で、たまたま残業が発生してしまったということもあるでしょう。
この様な場合は、その見込みの根拠等を調査時に示す必要があると思います。

意外と見通しがちな資格取得時の標準報酬月額の決め方について、改めて確認しておきましょう。

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