懲戒解雇について
質問 就業規則の懲戒事由に該当する行為をした従業員がいます。懲戒事由は諭旨退職又は懲戒解雇レベルなのですが、懲戒解雇をするにあたり注意点はありますか?
回答 まず手続きとしては、就業規則に賞罰委員会等の協議により懲戒を行う等の規定がある場合は、その手順を守らなければなりません。
次に就業規則に規定する懲戒事由に本当に妥当するか、確認をしなければなりません。よって事実確認と懲戒手続きの流れとしても、本人に弁明の機会の付与を行うことも必要です。
また即時解雇を行う予定であれば、解雇予告除外認定の準備も必要になるため、自認書等の書面作成も必要となってきます。
注意点は、懲戒解雇に妥当するような場合も普通解雇と同様に解雇予告手当の支給が必要なため、懲戒解雇として即日解雇を行い解雇予告手当を支給しない前提であれば、原則として事前に解雇予告除外認定を受ける必要があるという点です。
この辺りの書面作成はスムーズに行う必要がありますので、専門家である顧問社労士の方に依頼するのがいいと思います。
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