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くるみん認定について

くるみんマーク・プラチナくるみんマークとは

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定は、一定の要件を満たせば、規模・業種等にかかわらず、申請することができます。認定の流れはおおむね以下の通りです。

(1)自社の現状を把握して一般事業主行動計画を策定。労働局へ届け出し、公表する。

(2)行動計画の実施。計画期間終了後(短くても2年、最長5年)、認定の申請。

認定のための基準(くるみん認定)は次の通りです。

※10基準ありますが、主だったものを記載します。また各基準については記載以外の各基準の判断項目もあります。

①策定した行動計画を実施して、目標を達成したこと。例えば、目標が育児目的休暇の導入であれば

就業規則に上記休暇を規定していること。

②行動計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7%以上である
こと。

③行動計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。

④3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外 労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制 度」を講じていること。

⑤行動計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満で あること。

(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

⑥次の(1)~(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施している こと。

(1)所定外労働の削減のための措置

(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置

(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件 の整備のための措置

⑦法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

おおむね上記の基準を満たせば、くるみん認定を受けることができます。

申請の際は、管轄労働局に綿密に確認しながら進めることをお勧めします。

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