インボイスが問題視されている理由②
みなさん こんにちは 4DL Technologies株式会社 CCOの荒巻順です。
前回は
確かに、いままで納税を免除(この言い方が法規的に合っているかどうかは抜きにしてください)されていた人が、新たに事業者として消費税の納税が増えるとしたら確かに「増税感」を持つのは理解できます。
しかし、繰り返すようですがけっして「消費税が増税になったわけではない」という事実も間違いのない話です。
余談ですが、消費税率をあげるなんかした日には、内閣が倒れるレベルの国をあげての大騒ぎな話です。
さて、今回のインボイス制度で覚えておきたい制度上の詳細があります。
➀ インボイス制度においては、適格事業者番号(4DL Technologies株式会社の場合は" T5040001127577”という番号です)を取得しなくてはいけない。
②この取得は現在非課税事業者(売上1,000万円未満の小規模事業者)が取得することは【義務ではない=任意】であること。
③非課税事業者区分という今後なくなるという話はない(はず)
と言うことは現在「実質増税になる」と問題視をしている人たちは、そのまま非課税事業者でいることも可能だということです。
つまる、今まで通り「売上1,000万円未満の事業者(個人・法人)」は消費税をお客様から預かったとしても「納付」の義務はないということです。
では、なぜ任意登録である非課税事業者の皆さんが問題視しているかを整理していきます。
その前にまず、なぜ非課税事業者という区分があるのかという所も、一般消費者という立場で言えば不思議な話です。そこを整理してみます。
非課税事業者というのは売上1,000万円未満の小規模事業者になります。多くの場合は、個人はもちろん法人も一人親方状態と考えられます。
かっこよく言えばプレイングマネージャー。
お金をひっぱる営業も、お金を稼ぐ制作や作業も、お金を集金する請求書発行も、銀行口座に記帳するのも、経理として簿記をするのも、そして税金を納める納税に関する管理も。
全部やらなくていけません。
組織と言われるレベルで働いている人からすると想像付かないと言うか意味が判らないと思います。
まぁ、この辺はそれぞれの選んだ人生の話ですから良し悪しではありません。
で、そのような仕事の仕方の中で「納税事務」というのはけっこうな手間がかかります。
とくに消費税の仕組みは「そもそも複雑」です。消費税の税額計算は複雑な条件が絡まって素人が手計算でおこなうことはほぼ不可能です。プロでも嫌がるでしょう(笑)
なので、小規模な事業者さんは納税計算事務の負担を軽減してあげましょうという趣旨で「非課税事業者」という区分が作られているのです。
消費税を成立させた竹下内閣当時「3,000万円未満」という非課税区分でしたが、それが現在は「1,000万円未満」にまで下がっていますが、非課税事業者という制度は維持されています。
納税計算事務が大変って、今どきは会計システムで自動でやってくれるのでは?って思った方もいると思います。
はい仰るとおりで、今どきはクラウドの会計ソフトを安く導入すれば会計なんて領収書を登録して銀行口座を連携させればほぼ自動でやってくれます(言葉のあやはありますが、そこは突っ込みなしで)。
なので、事実上いまどき「納税事務」とかに手間がかかるというのは理由にならないと「個人的」には思っています。
仮にもしも、PC使えないとかスマホ使えないなら商売するの無理っしょ、そもそも・・・
まぁ、この辺は私の感覚なので横に置きます(笑)
さて、そのような時代の進化もある中で浮き上がってきた「インボイス制度による実質増税」とはなんなのか?
これは、消費税の仕組み(ここは単純な話です)によって生まれてくる現実問題という部分です。
ここは、次回に回しましょう、長くなったので。
ではまた!
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4DL Technologies株式会社
CCO 荒巻順
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