ツイッターの解雇
◆弁護士 飛田 博
2022年11月5日 日経新聞夕刊1頁
「マスク氏『1日400万ドル損失』」「ツイッター、人員削減収益改善に着手」「解雇、日本含め世界で」との見出しの記事から
(飛田コメント)
日本の労働法では、労働者を解雇するには合理的な理由が必要です。その合理的な理由の中には、いわゆる整理解雇も含みますが、その場合でも、本当に事業を整理する必要があったのかとか、整理する必要があったとしても、他の部署に配置転換して雇用を維持することはできなかったのかなどを問われ、簡単に解雇できるなどということはありません。ツイッター社が手厚い退職金を支払っているような場合を除き、この件は揉めるのではないでしょうか。
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