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ツイッターの解雇

◆弁護士 飛田 博

2022年11月5日 日経新聞夕刊1頁

「マスク氏『1日400万ドル損失』」「ツイッター、人員削減収益改善に着手」「解雇、日本含め世界で」との見出しの記事から

「米起業家のイーロン・マスク氏が経営権を握った米ツイッターで4日、大規模な人員削減が始まった。マスク氏は『1日400万ドル(約6億円)以上の損失を出しており、不可避だ』などと説明している」
「今回の人員削減の対象は米国外で働く社員も含み、日本でも幅広い部署で社員を解雇したとみられる。関係者によると日本の広報部門は全員が対象になった。」

(飛田コメント)
 日本の労働法では、労働者を解雇するには合理的な理由が必要です。その合理的な理由の中には、いわゆる整理解雇も含みますが、その場合でも、本当に事業を整理する必要があったのかとか、整理する必要があったとしても、他の部署に配置転換して雇用を維持することはできなかったのかなどを問われ、簡単に解雇できるなどということはありません。ツイッター社が手厚い退職金を支払っているような場合を除き、この件は揉めるのではないでしょうか。

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