著作物の二次使用
◆弁護士 飛田 博
2022年12月6日 日経新聞朝刊1頁
「権利不明の著作 二次使用促進」「デジタル市場拡大へ 一元窓口」「名作もSNS動画も」
(飛田コメント)
現行制度でも、権利者が不明の場合、文化長官の裁定を受ければ、二次利用が可能になるらしいのですが、手続きに時間がかかるので、新しい制度を創設するという話のようです。私としては、権利者は明らかになっているが、ある出演者の同意がどうしてもとれないので、デジタル配信ができないような例の解決策がないのかな?と思うところですが、今回の新制度でも、少なくとも、権利者不明の場合の解決は容易になりそうであり、過去の名作を観れるチャンスが広がるのではないかと思いますので、歓迎ですね。一歩前進だと思います。